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確定申告と配偶者控除について
- 確定申告の際に配偶者控除を適用できるかどうかや必要な提出書類についてまとめました。
- 確定申告する際に配偶者控除を受けることができるかどうか、必要な提出書類についてまとめました。
- 確定申告において配偶者控除を受けるための条件と必要な提出書類について解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
>私は外国人と結婚しており… >私の現在の住民票は配偶者の外国人登録をしている場所とは別の場所… 日本の法律に則った婚姻届は出してあるのですね。 それなら、住民票より実際に住んでするところが優先されます。 現在お住まいの地を管轄する税務署で確定申告をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm >私の収入に配偶者控除を適用できるかどうかです… 日本の法律で夫婦と認められている限り、別に問題ないでしょう。 >その配偶者控除を適用させるために必要な提出書類などはある… 配偶者控除以外に特段の事由はないのなら、何も必用ありません。 自己申告です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- KappNets
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控除対象配偶者の定義は下記: (1) 生計をともにしている (2) 所得金額(所得金額は全粗収入からある方程式で割り出します)が 38万円以下 (3) 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないまたは白色申告者の事業専従者でない 従って、この条件に合う限り (a) 同居、別居の別は関係ない (b) 配偶者から確定申告書を出さなければ自動的に配偶者控除を受けられて提出書類は必要ない、「配偶者の合計所得金額」欄に0と記入する (c) 「収入はあるが計算すると所得がないから確定申告書を出さない」のであるから、念のため証拠書類は用意して説明出来るようにはしておく ではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 教えてもらった知識をもって、税務署に行ってきたら無事に確定申告できました。初めての確定申告で分からないことだらけでしたが、なんとか終わってほっとしています。 お返事がかなり遅れてしまってすいませんでした。
お礼
税務署にきいたところ、納税地と住民票の場所が違っても特別な書類は必要がないと言われました。国税局と実際の情報は異なるのでびっくりしました。 なにはともあれ、確定申告が無事に終わりましたのでよかったです。 アドバイスありがとうございました。