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現金主義

青色申告をしていて前々年の所得の合計が300万円以下の人が事前に届出書を提出していれば現金主義の特例が受けられますよね。アパートを貸しているような人がこの特例を受ければ、入居者から一年間にもらった賃貸料だけを申告すればいいのでしょうか?例えば12ヶ月のうち3ヶ月分しか賃料をもらっていなかったらその3カ月分だけ申告すればいいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kaya_taku
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回答No.1

例えば12ヶ月のうち3ヶ月分しか賃料をもらっていなかったらその3カ月分だけ申告すればいいのでしょうか? はい、そのとおりです。 しかし、現金主義はあまり進められません所得税は累進課税制度が適用されますので仮に月額25万が翌年に9ヶ月分+12ヶ月分入金になれば、今年は75万の収入で済みますが翌年は525万となり(課税所得が300万まででしたら同じですが)延べにした税金は損するケースが多いでしょうから。住民税、国保等一度計算されてみることを進めます。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/pdf/30.pdf

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