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生活保護法での保険の範囲

友人が困っていて、色々私なりに調べているのですがご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 生活保護では保険は認められていませんが、掛け捨てタイプのボランティア保険はどうでしょうか? というのも、障害をもつ友人は、生活保護を受けながら一人暮らしをしています。重度の障害の為に支給されているサービスだけでは介助が足りなくて有償介助者を雇って介助を手伝ってもらいながら生活しています。 これまでは在宅サービス事業所の協力を得ていたことで(すみません、詳しくはわかりません)特に問題はなかったそうなのですが、今後、友人と有償介助者間でのやり取りになるので、ボランティア保険に入って介助者を保障していかないといけないのです。しかし、このボランティア保険がダメだと言うことになると、友人は介助者を雇うことがむずかしくなります。 私が色々調べてみると、資産になるのがダメなようなので、掛け捨てで、しかも特に友人の財産となりえる性格の保険でもないので大丈夫ではないかとは思うのですが、個人的な意見ですし、できればそれを論理的に説明できるようにしたいのですが。 生活保護担当に聞いたほうが早いのは承知していますが、担当者が頻繁に変わり、その都度言っていることも違うそうです。なので、ちゃんとした答えをこちらで持ってから話し合いに臨みたいということです。どうか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.3

>サービスを受ける側が加入するというのはおかしな話です。 というより多分それは生活保護法からして認められないですから。 というのも、実際の被保険者はボランティアの人になるわけですから、その人の加入費用が生活保護費でまかなわれると言うことは、言い換えるとその人は他の人に対する介護などでもその保険が使えることになります。 つまり単にその生活保護の人のための者ではなく、要するにボランティアの人の保険費用を生活保護でまかなうという話になってしまうので、これは生活保護の支給対象者ではないボランティアの人への支給と同じですから認められることはあり得ないのです。 つまり単に生活保護受給者が自らのための保険加入をする話とは全く別です。受給者が自らのための保険でさえ制限があるのに、ましてや他人が加入する保険の支払を代わりにやるというのは、生活保護に限らず通常はあり得ない話です。 >その料金を上乗せという案を友人に知らせたいと思います。 はい、事実上これしか選択肢はないと思いますので。それに別にこのようにして保険に加入して料金に乗せるのは珍しい話ではないですよ。

kokoro555heart
質問者

お礼

2回目のご回答ありがとうございます! そうですよね、自らの保険加入に制限があるのに他人のまでは…。通常考えてもおかしな話です、確かに。ご意見を聞かせていただいて、私自身整理ができてきました。どうもありがとうございます!

その他の回答 (3)

  • arachne
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

場合によっては生活保護の他人介護料加算(障害者加算の一種)が適用となる可能性もあります。 条件については、生保担当者に直接聞いてください。 判らない事は担当者(およびその上司)に聞く、それが生活保護受給者の基本です。 他人介護料加算は身体障害の度合いや、重度介護サービスの利用状況などから鑑みて、適用されるかどうかが決まります。 適用の最終決定は福祉事務所の判断です。 担当者に聞いてください。 また、他人介護料加算が認められたからといって、ボランティア保険への加入が認められるわけではありません。

kokoro555heart
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 聞いてみたら、他人介護加算は適用されているそうです。 考えてみたら、本来は必要な介助をきちんと福祉行政がサービスという形で承認、提供してくれたら友人が一人で思い悩むこともないんですよね(;´д`)根本的な問題はそこかな。。。

  • naasan
  • ベストアンサー率26% (15/56)
回答No.2

あくまで、質問者さんがいろいろ調べていくためのきっかけとなるような回答しかできないのですが、まず、そのボランティアさんが、介護中、もしくはその方の家までの往復中に事故に合われたりしたときに入る保険は、そのボランティアさんが加入するもので、あなたのお友達が加入するものではないと思います。ボランティア保険にもいろいろありますが、自分がボランティア活動中に事故にあったり、賠償責任が生じる事態になったりしたときに保障されるものです。お友達が有償ボランティアを雇う、と言っても雇用する訳ではないので、労災のようなものではないでしょう。むしろ、そのボランティアさん自身が積極的に保険に加入すべきだと思います。もちろん、ボランティア保険、ボランティア共済などは個人でも入れます。だからお友達が入るのではないです。ただ、他の活動はしておらず、お友達のためだけにボランティアで活動をしているのであれば、その保険代を負担して上げるのはいいかも知れないですね。ただ、いわゆるボランティア保険などは、有償ボランティアの場合は加入できない、保障の対象外となるものもあります。地域の社会福祉協議会等できけば教えてくれると思います。ご自身が入る保険ではないので、生保は関係ありません。福祉事務所に報告する必要もないと思います。日本ではあまり有償ボランティアという概念が発達していないので、有償となるとこれはお仕事になってしまうでしょう。そうするとサービスを受益するお友達がサービスを提供する人ための保険に入るというのは変な話の様な気がします。私はとあるNPOの役員をしていますので、平素多くのボランティアさんの受け入れを経験していますが、ちょっとここから先は分かりません。ごめんなさいね。

kokoro555heart
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 友人に確認したところ、社協などで受け付けているボランティア保険は、有償介助者は対象外になるため、何か一般的な保険に友人自身が入るしかないとのことでした。一般的な保険となると、生活保護の許可が要るようです。。。 しかし、友人が生きていくために必要な介助が満たされていないばかりか、自分自身でなんとか介助者を確保できたと思ったら、このような問題。重度の障害をもつ方々を思うと悔しくなります。ただ、これを感情的にではなく、ぜひ、筋を通したいい方法を探せたらと思っています。また何かあれば教えてください、よろしくお願いします。

kokoro555heart
質問者

補足

失礼しました。補足です。 保険に加入するのは友人ではなく、ボランティアの方でした(-_-;)基本を把握していなくて申し訳ありません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>できればそれを論理的に説明できるようにしたいのですが。 それは難しいご質問です。 どこまで認めるのかというのは結局法解釈の問題に行き着きます。 そして法解釈はつまるところは行政にて行います。従いまして、 >ちゃんとした答えをこちらで持ってから話し合いに臨みたい このちゃんとした答えというものがありません。 法解釈としてどうするのかというのは非常に微妙な問題です。 ただ有償のボランティアということですよね? 有償のボランティアを雇う費用が認められているのであれば、そのボランティアに保険に加入してもらい、それを上乗せして料金を決める形にすれば何の問題もないのですけど。 というのも、本来ボランティアの保険とはする人の側で加入すべき物ですから、サービスを受ける側が加入するというのはちょっと変です。 逆に他の人への利益供与になりかねませんので。

kokoro555heart
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確かに、サービスを受ける側が加入するというのはおかしな話です。しかし、これが現在おかれている重度障害者の立場なのかもしれません。ボランティアに加入してもらってその料金を上乗せという案を友人に知らせたいと思います。

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