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生活保護

友達が生活保護を受けながら元夫から養育費をもらっている事が、役所にバレてしまいました。 そこには重度の障害を持った子供が居ます。働けない状況です。 やはり、不正受給として生活保護を打ち切られるのでしょうか? 今は養育費をもらっていません。 何とか生活保護を続けて受け続ける方法はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

他の方の回答にもありますが 収入(養育費の授受)があったにもかかわらず、収入申告を怠ったことは 生活保護法第61条の届け出の義務に違反していますので、不正受給と見なされます。 不正受給された生活保護費は、法78条に基づき返還請求されると思われます。 (保護継続でも廃止でも、返還義務はあります) また、申告義務違反については、法27条に基づき口頭または文書での指導が行われると思われます。 不正受給により、生活保護を廃止とするかどうかは 不正受給の程度(期間・金額など)にもよると思いますが 最終的な判断は、実施機関(管轄の福祉事務所)の判断によります。 重度の障害を持った子供さんがいらっしゃるということですが それを考慮してもなお、不正受給の程度が酷い場合には、それなりの対応が取られると思われます。 質問者様のお友達が、 ご自分が不正受給されていたことについて、どのように思われているのか 反省の気持ちがあるのかどうかも大きいと思います。 お友達が、まずきちんと担当のケースワーカーとお話をすることが必要ですね。

bluedaylif
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#106007
noname#106007
回答No.2

実施機関の判断によりますが、保護廃止の対応は十分に考えられる事ですね。 収入申告義務があるのを知っていながら、故意にしていなかったのですから。従前に支払われた保護費の返還命令もつくかもしれませんね。

bluedaylif
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

こんばんわ。 養育費を申請せずに受け取っている場合、不正受給とみなされると思います。 このケースだと減額、最悪な場合返還、生保取り消しになると思います。 生保は条件がいろいろと厳しいので、申請できるものはきちんとしておいたほうがいいです。

bluedaylif
質問者

お礼

ありがとうございました。

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