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公務員が公の場所でうそをつくことは
hideki1549の回答
- hideki1549
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公務員には守秘義務というものがあります。 秘密を守る義務(国家公務員法第100条第1項、第109条第12号、地方公務員法第34条第1項、第60条第2号) 守秘義務違反には刑事罰が課せられることになっています。また、守秘義務は他の服務規律と異なり、公務員を退職した後、本人が死亡するまで課せられる義務です。 公の場でうそをついたとしても、「あれは守秘義務だったんだ」と主張されれば、それ以上追及できないと思います。 国を特に代表する公務員が(総理大臣なども含めて)が公の場でうそをつき、国民に多大な被害・混乱を及ぼした場合は、休職・降任・免職が必要な手続きを経た後、行われるものと思われます。
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