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公務員の公文書偽造はどのような罪になるのか

1、私は、市から分限処分をされました。 2 処分理由はねつ造されていました。 上司から命じられてことをしなかったというのが処分理由(1)でした。 処分理由に出来ごとのあった日、上司は年休を取っていて、職場に来ていませんでした。この点だけでもありえないし、ねつ造の証拠です。 3 そこで、情報公開で、私の主張を証明するために、情報公開条例で、当日の機械警備記録を開示請求しました。 4 処分のあった日の機械警備記録が開示されました。その記録は、2年後に、翌年のもので、だまされていたことに気付きました。 5 そこで、抗議すると、市は、誤りを認めましたが、誤って翌年度の機械警備記録を開示したのは、担当者の錯誤と言い訳しました。 6 調べてみると、年度を間違えたのではなく、もともと悪意を持って開示した証拠を把握しました。 以上のように、情報公開において、意図的に開示誤りをした場合、 公務員はどのような法律違反になるのでしょうか、ご教示ください。 先日、鳩山法務大臣が虚偽公文書作成罪などはつげんしていましたが・・

みんなの回答

回答No.1

ここで相談するよりも、弁護士会や弁護士に直接相談すべきでしょう。訴訟を起こすか否かも含めて、弁護士から要求する方が相手にインパクトを与えると思います。行政組織を相手にすると、勝ち負けよりも相手は最高裁に行くまで引かないと想像します。組織は間違いを認めませんから、この点は十分に理解して行動を起こしてください。

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