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証人
民事裁判で本人訴訟を行っているのですが、証拠のために証人を呼びたいと思っているのですが、私が依頼した場合、その人は法律上、証人として出る義務は有るのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
民事訴訟法192条では、正当な理由がなく出頭しない場合は10万円以下の過料です。 ただ、証人申請したからと云って裁判所が、それを必ず採用するとは限りません。 また「過料」と云うのは行政罰で、刑事罰のような「科料」ではないので、拘引はないです。罰金だけです。
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- dorary
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回答No.2
無理強いは出来ませんが、 裁判上で証拠申請をして、その証人が採用されたら 一応呼び出しはあると思います。 但し、出てこない人もいます。 出頭義務は無かったような・・・。 弁護士さんはつけられてるのでしょうか? 大抵証人を呼ぶ場合、弁護士さんと相談して その人を呼ぶかどうか相談、証人本人と打ち合わせ、 というのが多いのですが・・・。
質問者
お礼
ありがとうございます
- driverII
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回答No.1
出頭義務があるようです。 正当な理由なく出頭しない場合、10万円以下の罰金または拘留… 結構厳しいですね。
質問者
お礼
ありがとうございます。参考URLの例では刑事事件についてですが、民事訴訟についても同じと考えてよいのですよね?
質問者
補足
お礼の記載は勘違いです。URLは刑事でなく民事ですね。
お礼
ありがとうございます