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証人は必要?
私は本人での解雇無効訴訟を検討しています。 私は以前会社に電話で欠勤の連絡をしていたのですが、 数ヵ月後になって会社側は連絡を聞いていなかったとして 無断欠勤だといってきています。 この場合、私が、欠勤が無断でないことを証明しなければ 勝てないのでしょうか。 具体的には私本人だけでなく証人が必要となるのでしょうか。 もちろん、私は法律の素人ですが、どなたかわかりましたら 教えてください。
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法律とは冷たいもので証拠がなければ 裁判になりません 例えば 誰もいないところで2人だけだとします 殴られたとします 殴り返さないで下さい 何故ならば 裁判の時 どちらが最初に殴られたか 証明しなければならないのです 双方とも相手が先だと言ったとき どちらかが嘘を言っています しかし 相手を殴らなかった場合 すぐ警察を呼び また すぐに病院に行き 殴られた形跡を証明することができます 全治1週間などと医者が診断書を書いてくれます 相手に対し 裁判で有効な立場になります ばからしいのですが裁判とは証拠の積み重ねなのです
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- tk-kubota
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「解雇無効訴訟」と云いますが、解雇が無効だから、その確認を求める確認訴訟と、解雇がなかったこと(解雇されていない。)を前提として未払い給与の支払いを求める訴訟と2つあります。 この両方を一度にする方法もあります。 いずれにしても「欠勤が無断でないこと」は、相手の会社の答弁後となりますので、今から、「無断欠勤だった」と云うことを前提として考える必要はないです。 訴訟の進行の中で考えればいいです。 それにしても、この種の訴訟は難しいです。
- utama
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1回無断欠勤したからといって、解雇するのは度を越しています。逆に、無断欠勤ではなくても、毎週のように当日いきなり欠勤の連絡をして休むというようなことが、繰り返され、注意しても改善されないのであれば、それを理由に解雇するのは許されます。 要は、ご相談者がどのような理由で、どのくらい欠勤しており、その結果会社がどのくらい迷惑していたかということが解雇の有効を判断するのに一番大事な事項であって、電話連絡があったかなかったかというのは、そのごく一部の要素に過ぎません。 無断でなく、一応連絡はしていたということを証明できれば、少しは裁判所の心証もよくなるかもしれませんが、証明がなければ負けるとも、証明があれば勝てるとも、ご相談の内容からは返答しようがありません。 どうせ証人を用意するなら、電話の件だけでなく、ご相談者の普段の勤務が真面目で会社に貢献こそすれ、迷惑をかけるなんてことは無かったというような事情を証言してくれる人を探したほうがいいと思います。