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弁護士から証人として出廷して欲しいと言われたのですが

初めて質問します。 よろしくお願いします。 先日交通事故を目撃し、どうやらその後もめたらしく 訴訟を起こされた側の弁護士から出廷を要請されました。 (以前にその弁護士とはお会いして陳述書の作成に協力しました) 裁判は平日に行われるため、 会社を休まなければなりません。 このとき、 ・欠勤となった日の補償を弁護士に請求してもよいものなのでしょうか? ・それとも会社(会社によって違うのでしょうが普通の場合)で欠勤扱いとならないものなのでしょうか? 自分の有休使うのは ばかばかしいなぁ、と思っています。 みなさまどうか回答のほどよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

法律については全く専門外なので、お役には立てないかもしれませんが。 私の会社には「公務休暇」制度があります。 証人として裁判に出廷を命じられたときには 有給休暇とは別に休暇を取得することができます。 もちろん欠勤にはなりません。 gaimonさんの会社の就業規則をご確認なさってはいかがでしょうか?

gaimon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそういう制度がある会社もあるのですね。 早速確認してみます。

gaimon
質問者

補足

就業規則にはなかったのですが 会社に問い合わせしたところ、特別休暇扱い、 ということで処理してくれるそうです。 まず会社に確認すべきでした・・・

その他の回答 (1)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

証人には日当が出ますよ。

gaimon
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 日当は数千円ほどと別の質問でみかけました。 欠勤しますと1万円以上が給料から差っ引かれます。 私自身に損失が出ないようにしたいのです。 弁護士に請求というのはやっぱりお門違いなのでしょうか?

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