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NGOでの活動における免責
初めまして。 私の友人(日本人)が現在南米に住んでいるのですが、そこで 古代の海洋筏(イカダ)に興味を持ち、現地の海洋歴史研究所などの 協力を得て現地でNGOを設立しました。 そのNGOでは歴史的調査や環境保護、現地の子供たちへの 体験学習などを中心に活動をしているのですが、その一環として 当時の筏を再現し、それで実験航海するプロジェクトを 進めています。 現在筏を製作しており、その完成を待って実際に筏で 航海に出る予定なのですが、その船員を募集しております。 船員には日本人を考えているのですが、どうしても実験航海 の為危険があります。もし万が一事故などが起こった時の 為に参加頂ける方には十分な説明をした上で免責同意書の ようなものにサインして頂こうと考えています。 NGOの活動において起こった不慮の事故等に関して、NGO自体 に賠償責任などは生じるものなのでしょうか? 日本やアメリカの判例でダイビングなどにおける免責同意書 には法的効力がないことは認識しております。 しかしながら、NGOにおいては実際に戦時下で活動されて いる団体も数多くあると思います。 当然現地の国の法的根拠についても、現地の弁護士などに 相談するつもりですが、日本人の船員を募集するため その辺りのことをクリアにしておいてから、実証航海に 望みたいと考えております。 どうぞ、ご存じの方がおられたら教えて下さい。
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- kenbou5440
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こんばんは。市の仕事関係でNPO等とのお付き合いなどをしている関係・経験から、参考程度にお答えします。 この場合、当該NGOが、法人格を有しているか否かによると思います。 通常、任意団体(人格なき社団という言い方をします)の場合、法人のように「団体総体としての責任」を取ることが出来ないため、代表者あるいは担当職員など個人の責任として法律上の賠償責任が発生することになります。 これが、特定非営利活動法人(つまりNPO法人とよばれるもの)の場合は、法人としての責任が発生することになりますので、法人として事業を行っている限りにおいては会長等個人ではなく「法人」が賠償責任を負うことになります。