• 締切済み

みなし相続に該当しますか?

相続税の申告にあたり、みなし相続財産と言う 項目がありますが、以下のものは該当するでしょうか。 (1)未支給年金  (死亡後に払われる1回分の公的年金。   遺族厚生年金、基礎年金ともにすでに   指定口座に振り込まれています。) (2)高齢者高額医療補助  (1割負担の老人健康保険だったために   4ヶ月遅れで自己負担限度額を除いた分が   やはり指定口座に振り込まれます) (3)介護保険高額サービス補助  (要介護5だったために、1割負担のうち   自己負担限度額を除いた分が   やはり指定口座に振り込まれます) (4)介護保険料の過払い分の返金。 (5)有料老人ホームの入所一時金返却金。  (入所して半年でなくなったため) あわせて、逆に以下のものは債務として申告して よいのでしょうか。 (1)死亡後請求のあった医療費。 (2)死亡後請求のあった薬代。 (3)死亡後請求のあった老人ホーム費用。 (4)死亡後請求のあった国民健康保険料。 概算ですとかなりの相続税を支払わねばならず きっちり申告したいので、ご教唆願います。

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

>概算ですとかなりの相続税を支払わねばならず 素朴な疑問です、相続税を納めるほどの遺産でしょうか? 普通の遺産ですと控除内がほとんど...。 控除額をかなり超過されておられるのでしょうか? 単純には 控除額=5000万円+1000万円×法定相続人 http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzo32.htm

dywbsfwut
質問者

補足

m-inoue様、ご回答ありがとう。 基礎控除を超えてしまい、かなりの額を納めねば なりません。 不動産の小規模住宅等の軽減も考慮した上で さらに相続税の申告が必要です。 上記にあげた項目は微々たるものですが 申告せねばならぬ以上は きっちりと行い、思いを残したくなので質問しました。

関連するQ&A

  • 負担付相続の、負担義務の開始時期

     Aは全財産をBに、負担付きで相続させるとの遺言を公正証書で残しました。負担の内容は、Aの配偶者Cが要介護となった場合の老人ホーム入所及びその費用負担です。  ところでCは、Aの死亡前に要介護となりました。Bは老人ホームの費用を現在において負担する必要がありますか?

  • 相続時の相続人の保険の調査

    もう20年も前からですが、妻の生命保険、個人年金(契約者と被保険者は妻)の保険料を私の口座から引き落としていました。 妻は勤めていますので収入がありますが、様々な家計費を1つの口座から引き落としの方が管理が容易であるため、安易にそのような方法としていました。 その口座には妻の収入も入れていましたので、自分としては妻が保険料を負担しているとの認識でした。 しかし、相続税の控除が変更になることもあり、私が亡くなって場合には相続税の申告が必要となる可能性が高いのですが、最近ネット等で調べると私の口座から引き落とされていた妻の保険や個人年金の保険料は、私が保険料負担者とみなされ私の財産として相続の対象になるようです。 ただ、、妻の収入から納めたものですので、個人的には私の財産の対象とはしたくない気持ちはあります。 相続税の申告後に税務署の調査があった場合には、税務署から相続人の妻の保険等についても調査され、その支払い者が誰であるかの調査もされるのでしょうか?

  • 引越で介護保険負担限度額認定が変わる?

    介護保険負担限度額認定について教えてください。 母(要介護2)は、都内で独居生活の高齢者(86歳)で、昨年から都内の介護老人保健施設に入所しています。 介護保険負担者限度額認定で第2段階と認定されています。 父は昭和64年に他界しています。子供は私一人です。 5月から、私の住む千葉県の介護老人保健施設に入所することになりました。 将来は、千葉県内の特別養護老人ホームへの入所を希望しています。 特別養護老人ホームに入所するためには、県内に住所を移すほうが良いとのことで住所変更・世帯分離手続きをしようと考えています。 母の収入は年金だけですので問題は無いと思うのですが、都内に居住していた家(小さな一戸建て)があります。 この家は、父が亡くなった時母と私の共同所有としていますが、その後母一人で住んでいました。 母の住民票は、その家の住所です。都内から千葉県に住民票を移したとき、家があることで介護保険負担者限度額認定が変わってしまうのでしょうか? 最終判断は行政だと思うのですが、住民票を移してからゴタゴタしたくないので、教えていただけにでしょうか。

  • 相続放棄について

    相続する遺産はなくてあるのは銀行の口座の年金だけまた借金もあります、葬儀の費用や病院の入院費健康保険料や介護保険料を兄弟で立替えて払いました、すでに口座は止められています、相続放棄をしようと思っていますがとめられた口座からお金をひきだすことはできますか、支払った費用としてうけとることはできますか。教えて下さい、お願いします。

  • 相続の単純承認に該当する行為は?

    先日母が亡くなりました。 母名義の預金口座には200万程度入っております。 しかし、母には負債が数百万あります。そこで相続放棄を考えております。 母名義の口座に入っているお金は父が給与として得た分です。 このお金を、何も考えずに母死亡後に父の口座へ移しました。 死亡事実は銀行は知りませんので口座凍結はされていません。 このような状況で相続放棄をした場合、上記の移し変え行為は単純承認に当たりますか? 預金そのものは父が給与として得たものを単に母名義の口座に入れていただけなのですが。

  • 相続税のかかる財産について

    小規模宅地等の特例を受ける為、2週間後に期限が迫っている相続税申告書を自力で作成しています。次の2点について回答よろしくお願い致します。  (1)父の死亡後、次の入金がありました。これらの未収入金、還付金は相続財産とみなされるのでしょうか   ・厚生年金等公的年金(死亡による精算金)、株式配当金、国民健康保険料還付金、介護保険料還付金  (2)上場株式の価格(月平均額も含む)は税務署で調べられるのでしょうか。 

  • 相続放棄について

    生活保護受給者(年金は少額支給・未婚・両親は他界済み・兄弟あり)が死亡した場合、兄弟に以下の費用の支払い義務は生じますでしょうか? 1.老人ホームへ入居した費用の不足分 2.生活保護費の返還 老人ホームの利用料は2~3ヶ月分が遅れて引き落としとなり、本人が死亡した事で老人ホームの入居費用の不足分と死亡した事により生活保護費の返還費を求められています。 上記のケースでは兄弟に支払う義務は生じますでしょうか? もし支払い義務がある場合、 相続放棄手続きをする事により 1と2の費用は無効になるものでしょうか? 当方には子供がいますが、子供(死亡者から見て甥姪にあたる)も相続放棄をする事が可能でしょうか? そして、経済的支援はしていなかったのですが、本人が好きな物を1ヶ月に数回買い与えて老人ホームへ持っていったりしました。 この場合、2ヶ月分の年金をもらえる権利があると年金事務所に言われたのですが、もし2ヶ月分をもらってしまった場合、相続放棄は出来なくなるものでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 被相続人の死亡に伴い相続人が受ける年金

     父(被相続人)が死亡したことに伴って子(相続人)に対して生命保険会社より死亡保険金と年金が支払われました。この年金には所得税が源泉徴収されています。この事例では、相続人は子1人のみと仮定してください。この生命保険の保険料は父が払っていて子供が受取人になっていました。  このときの課税関係は、死亡保険金に対してはみなし相続財産として相続税が課税されると思いますが、年金にはどのような課税関係になるのでしょうか?  この子供は、今後毎年年金が支払われると思いますのでその都度年毎に所得税(雑所得)の課税が行われると思います。この年金には、相続税の課税は行われるのでしょうか?行われるとしたら「定期金」に対する課税ということになると思うのですが、このようなタイプの年金の知識が無いので良くわかりません。死亡したことに伴って、遺族などを年金の受取人とする保険商品があるのでしょうか? 

  • 生保の年金の相続について

    さっそくですが、生保の年金契約の相続について質問させていただきます。 契約者→ 父   被保険者→  子供   受取人→ 子供 年金契約は2本ありまして、一本は、60万/年×6年(父払い分)プラス60万×1年(父死亡につき、子供負担)合計420万で満額支払済み。 もう一本は6年前に一時払い年金で300万(父支払い) 上記二本とも、年金受給は2年後からです。父が昨年なくなりまして、今年相続税をおさめなくてはなりません。相続税を支払ううえで、上記の契約がどのように相続税に含まれるのか、しりたくて質問させていただきました。 (1)契約者の父が死亡した場合、上記年金の契約は相続税の対象となるのでしょうか?? (2)また、その相続税の対象となるのは、既払いの保険料全額なのか、または既払保険料のうちある一定年度分のみでしょうか??もしある一定年度分であれば、具体的に何年度分なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 誰が相続者

    以下、家族構成と状況 ******************** ●他家に嫁いだ妹(嫁いで35年)が2月に死亡--死亡前に預金(約200万円)を母親(下記の実母Å)の預金口座から引き出し(貯まっていた国民老齢年金を使用する為に引き出す)、主人に渡す。 ●実家の母親(実母Å)を引き取り扶養(引き取って6年)--国民老齢年金受給(二ヶ月で約¥98,000)。他に財産はなし。無論、仕事は出来ず。痴呆症、要介護度5 ●妹の主人が死亡(3月・世帯主)---死亡時の預金(約240万円)。不動産(土地・家屋→約1,500万円)。その他、妹の兄姉から渡した母親Åの生活費→1年半分 約160万円→上記の主人の預金口座に預け入れる) ▲以上の三名は同住所に居住していた ●妹夫婦の子供一人(他家に嫁いで4年)--この子の母親(妹)が病気の為に妹の母親Åの世話を助けていた。  計算上、一致しない分は主人が使用した。 ********************** 以上の資産状況下、 (1)主人の死亡時の預金や不動産の相続者は誰か。 (2)妹は教職者年金の未受給分(2ヶ月分約20万円→現在 支給請求中 )この教職者年金の相続者は誰か。 以上について、詳しく専門的に教えて下さい。宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう