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非常勤講師の雇用解除

わたしは専門学校に勤務する職員(正職員)です。・・・千葉市の学校に勤務。 問題は、同専門学校に勤務される一人の非常勤講師の雇用解除(つまり辞めていただく)について、3点わからないことがあります。 学校の非常勤講師雇用形態は年間契約で、4月~翌年3月までの契約書を交付していますが、暗黙に継続雇用されるかたがほとんどです。 辞めさせる背景として、若い時間給の安い非常勤講師を雇い入れたいので、上記の現在勤務している、非常勤講師を首切りしたいという内情があります。 また首切りをされる講師は、わたしが学校に紹介して採用された者で、辞めたくないといっています。また彼に勤務上の過失はありません。・・・この友人は川崎市の学校に勤務。 わたしは同系列の千葉市にある学校の管理職ですが、友人はまったく異なる地区(川崎市)の学校に勤務しており、わたしに人事権などはありません。 川崎市側の学校の人事権管理職と学校全体を管理する立場の人事担当理事が、わたしに解雇の宣告を彼にするようにいってきました。 わたしにそのような義務はありますか?・・・ご質問1 仮にわたしが解雇宣告した場合、法的な効力はありますか?・・・ご質問2 川崎市側及び理事が私に人事執行代理権を無理やり押し付けた場合、わたしは解雇の執行をしなければなりませんか?・・・ご質問3 そして・・・彼を助ける方法はありませんか? 困っている友人に何も過失がないのに、理不尽な話を持ち込んでくる事態、理解ができないものです。 どうかお知恵のあるかた、ご指導を頂ければ幸甚です。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>わたしにそのような義務はありますか?・・・ご質問1 義務はありません。 >仮にわたしが解雇宣告した場合、法的な効力はありますか?・・・ご質問2 法的な効力はありません。 >川崎市側及び理事が私に人事執行代理権を無理やり押し付けた場合、わたしは解雇の執行をしなければなりませんか?・・・ご質問3 実態として人事権のないaladdin_redさんに見せかけの人事執行代理権(?)を無理やり押し付けても、解雇の執行(人事権の行使)はできませせん。 なお、 (1)友人の年間契約が1年目の場合には上記の問題に関係なく、法律的に契約期間終了で雇用解除されてしまいます。 (2)2年目等年間契約が更新されている場合には、「雇止め」の基準があり、解雇予告なみの対応が必要になります。詳しくは下記のURLを参照願います。http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/kijyun/kijyun042.html

aladdin_red
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。早速話し合いに入れそうです。

その他の回答 (1)

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 1年単位の有期雇用ですと、何度か更新すると、(その部署ないし部門の)経営困難や仕事上の大きなミスがない限り、更新の拒否はできません。  一般に、上司は、部下に自分の権限内の行為をさせることができます。

aladdin_red
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。

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