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確定申告 ローンで買ったパソコンの扱いと、中古車の耐用年数について

フリーランスとして白色申告を行います。 昨年ローンで購入したパソコンがあり現在も支払いが続いています。 仕事と私事の半々くらいで使用していますので半分を経費として申告したいのですが、この場合はローンですでに支払った額を申告するのでしょうか? それとも10万円を超えているので、購入金額を耐用年数で割るのでしょうか? また、中古車(こちらは一括で購入しました)の場合も新車と同じ耐用年数で計算するのでしょうか? ご存知の方がおられましたら、是非ご教示ください。 よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>この場合はローンですでに支払った額を申告するのでしょうか… そういうことではありません。 10万円を超える買い物は、原則として減価償却をします。 >それとも10万円を超えているので、購入金額を耐用年数で割るのでしょうか… そうですね。 パソコンは、耐用年数を 4年として減価償却の計算をします。 >仕事と私事の半々くらいで使用していますので… 申告書に添付する『収支内訳書』の中の減価償却費計算表で、「○チ 事業専用割合」を50%とします。 なお、そのパソコンが、10万円以上20万円未満の場合は、減価償却の計算をせずに、3年間で償却することもできます。 詳しくは、税務署で申告書用紙と一緒に配られる 『平成18年分収支内訳書(一般用)の書き方』 をご覧ください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2785115.html また、その年に支払ったローン返済額のうち、利息部分だけは「利子割引料」として経費になります。 もちろん、利息も家事用と按分して、50%だけが経費です。 元本の返済分は経費ではありません。 >中古車(こちらは一括で購入しました)の場合も新車と同じ耐用年数で… (1) 法定耐用年数の全部を経過した中古資産 [法定耐用年数]×0.2 = [耐用年数]・・・端数切り上げ、最低 2年。 (2) 法廷耐用年数の一部を経過した資産 [法定耐用年数] - [経過年数]×0.8 = [耐用年数]・・・端数切り上げ、最低 2年。

atollok_fm
質問者

お礼

大変わかりやすい回答をありがとうございます。 あやふやだった部分がスッキリと整理されました。

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