• ベストアンサー

追突事故時の示談交渉について(私は被害者)

先日、追突事故に会いました。 私は、渋滞で完全に停止している状態で、後ろの車が、私の車との 車間距離が短いにも関わらず右車線に車線変更しようとして、 停止している私の右後ろのバンパーと、 相手者の左前方が接触しました。 相手の車は、衝突に気づかなかったらしく、 そのまま、右に車線変更し、右折してしまったので、 急いで、追いかけ、相手車を停める事ができました。 運転手に、接触のことを確認すると、 「気づかなかった」と言っていましたが、 相手者の左前方に、明らかに凹み傷があり、 私の車に接触したことを納得してくれました。 ※直ぐに接触を認めたので、最初から気付いていたと思いますが。。。 警察は私が呼びました。 相手者は、運転手(以下A)と同乗者(以下B)が一人いました。 どうやら、その車は同乗者Bの親が所有しているようで、 任意保険も、家族限定のため、運転していたのを、運転手Aから 同乗者Bにしてほしいと言われました。 ここで、 ・修理にかかる一切の費用、及び、格落ち分を、そちらが支払う ・私には、一切の過失が無いことを認める 点を了解させた上で、運転手の交換を認めました。 (全て口約束です。書面はありません) 相手は、警察から調書を取られた際、わたしの車が渋滞で完全に停車している 状態で、後ろから衝突してことを認めてくれました。 ここからが質問なのですが、 わたしに過失が無い場合、わたしが加入している任意保険の保険会社は 示談交渉に入れないとのことなので、私の交渉相手は、 相手の保険会社ということになります。 もしかしたら、保険会社より、元々の運転手Aのほうが、 交渉しやすかったかなと後悔しているのですが、 今から、相手の運転手は、運転手Aでしたと主張することは できるのでしょうか? お手数ですが、ご回答、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

質問者さんが相手側の運転手が事実と違うことを知っているのであれば、警察にも虚偽の報告をしたことになりますし、その結果任意保険の対象だとすれば、保険金詐欺の一役を担ったということです。 >修理にかかる一切の費用、及び、格落ち分を、そちらが支払う  質問に書かれてある状況からの判断ですが、質問者さん側の過失はないと思われます。であれば、修理費相当額および必要に応じて代車費用を請求することになります。ただ「格落ち分」は無理だと思われます。当然「交渉次第」ということでしょうが、そのためには明確に損害額を提示しないことには交渉さえ始まりません。そもそも「格落ち分」というのは現時点で発生した損害ではありません。将来車を売却・下取り等のときに始めて発生する損害です。それまでに他に事故を起こしたり、廃車になってしまえば発生すらしない損害です。 >任意保険の保険会社は示談交渉に入れないとのこと  しかし弁護士費用特約等があれば、保険会社を通じて弁護士に対応してもらえます。また自分の車両保険を使えば質問者さんが交渉する必要はなくなります。 >相手の運転手は、運転手Aでしたと主張することはできるのでしょうか?  事実に基づいて事故処理を進めるのなら当然です。ただし冒頭に書いたことも認識しておくことが必要です。また任意保険が使えない場合は、加害者側の支払い能力に?マークがつくことになりますね。

その他の回答 (4)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

>修理にかかる一切の費用、及び、格落ち分を、そちらが支払う 格落ち分については、恐らく保険屋は認めません。法的にも認められるかどうかはケースバイケース 口約束も示談のうちではありますが、将来、云った云わないの水掛け論になる可能性もあります。 それとは別にこのケース あなた無過失の可能性大ですけどね。 >運転手の交換を認めました。 取引ですか? 民事賠償問題とは別に、これは立派な犯罪?刑事にかかる問題ですね。 保険金詐欺にも加担?ですね。 賠償しなければ、運転手交換事実を通報するぞと強要しますか? いずれにしても、事実を歪めた姑息な対応は必ず破綻しますよ。 >相手の運転手は、運転手Aでしたと主張することは できるのでしょうか? 警察では相当絞られる?? 法律に違反する行為に加担したのは事実ですからね。 あなたの気持ち一つですね。

exa
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 冷静に考えてみて、自分のとった行動が軽率だったことを痛感しています。 今後のことは、慎重に考えた上で、行動したいと思います。

  • r99
  • ベストアンサー率28% (283/989)
回答No.3

これは・・難しいケースですよ。 アナタの行為(相手方も)は報告義務違反や偽証罪 にあたると思います。 Aの運転なのにBの運転に同意してしまった時点で アナタも同罪ですね・・。 今さらAに「彼方が運転していたのだから、彼方に なんとかしてもらう」は通りません。 BとBの保険会社に連絡して、早急に対応するように 迫るべきですし、仮に「実はAが運転してました」と なっても「いや、こちらはBさんが運転していて 事故になったので、その旨は警察にも通報してあります」 と突っぱねるしかないでしょう。 仮にAが運転手であってもBの車の所有者責任は ありますので、Bが逃げる事はできません。 A、B介さずに保険屋と直接交渉したほうが 無難に事が運ぶケースになります。 法律に詳しくないので私の意見は見当違いかもしれません。 他の方の意見も参考によく考えて行動してください。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

保険金詐欺の共犯者となったわけですね。 もう取り返しがつかないかもしれませんよ。

  • boisan
  • ベストアンサー率25% (22/88)
回答No.1

もし、保険金(修理代金等)を保険会社が支払った後に運転者が違っていたことがばれると、3人とも詐欺の容疑で訴えられる可能性があります。 交渉のしやすさ以前に、犯罪に加担してますよ、既に。 ばれない事を前提に回答すれば、修理代金の回収は保険会社の方が確実です。 Aさんの場合は、お金を工面出来るかどうかも怪しいように思います。 (任意保険なしで運転するような無謀な人ですので) ただ、格落ち分についてはたいした金額にならない様に思います。 また、正直に言うとしたら警察の調書はどうするつもりなのでしょうか? 今の時点では、どちらを選んでも何らかの苦難が待っていると思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう