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償却資産について
例えば15万円のパソコンを買った場合、30万円以下なので特例で全額損金扱いにできるかと思いますが、仕訳は消耗品費でいいのでしょうか? その場合、固定資産税の対象額は20万円以下なので1/3(一括償却)の金額ができるのでしょうか?それとも、残存価格のある減価償却とした金額となるのででしょうか? そのあたりの関係を教えていただければと思いますが・・・ 税務署と、市役所に問い合わせたのですが、それぞれの関連について回答してもらえませんでした。
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- flexscan
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回答No.1
当社の場合は以下のようにしています。 (1)固定資産を税込み10万円以上と決めているので全額損金扱い出来る出来ないに関わらず、固定資産として経理上(仕訳)扱います。 (2)固定資産税に関しては小額償却資産(取得価格30万円未満)の即時償却は国税のみの扱いなので固定資産税の申告対象です。 また、固定資産税に関する減価償却は定率法なので、当社の経理上の定額法とは管理シートを区分して一覧表を別々に作成しています。