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自分が死んでしまった場合

Saratoga51の回答

回答No.5

お父さんに相続させたくないとのことですが、難しいですね。お父さんがあなたに対して、著し非行をはたらいた場合に、相続廃除を家庭裁判所に申し立て、認められれば、お父さんの相続権をはく奪できますが、認められた例はあまりありません。  お父さんが遺留分減殺請求権を行使しなければ、遺言のとおり、お母さんが相続できます。お父さんに相続の意思があれば、残念ながら、阻止するのは難しいと思います。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E5%BB%83%E9%99%A4
ryocy
質問者

お礼

ではやはり、今死ぬわけには行かないということですね。 ありがとうございました。

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