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自分が死んでしまった場合
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- ZeusSeesSuez
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ANo.6です。 「今貯金通帳に入っているお金を母親名義の口座に入れ替え」る方法ですが、 結論から言えば難しいと思います。 まず、お金を母親名義の口座に勝手に入れ替えただけで、 母親の承諾がなければ、贈与は成立しません。 この場合は、このお金は相続財産とみなされ、 父親が遺留分権利者となります。 もし母親の承諾があっても、贈与から1年以内に「ryocy」さんが他界した場合は、 やはり相続財産とみなされます。 さらに、 当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与については、 何年経っても、相続財産とみなされます。 母親が"知らなかった"とは認められにくいでしょう。 意に沿わない法定相続人に遺留分を渡すくらいなら、 生きているうちに他の人にあげてしまおう、 というお気持ちはよくわかります。 ただ、相続の規定は、 そんなことで遺留分を渡さないで済むほどザル法では、 残念ながらありません。 ただ、現実問題としては、父親の遺留分が具体的にいくらになるのかで、 状況は全く変わってくると思います。 それなりの手間隙をかけて、 場合によっては調停や審判を起こしてまで、 請求する価値があるのかどうか、 そのあたりは父親の胸三寸といったところでしょうか。 なお、遺留分減殺請求権は、遺言の内容を知ってから1年、 知っても知らなくても相続開始から10年で消滅時効にかかります。 「自分が死んでも父親にだけは知らせないでくれ」と言っておけば、 時効にかかる可能性が多少なりとも出てくるかもしれません。
- ZeusSeesSuez
- ベストアンサー率58% (370/630)
文面から、「ryocy」さんのご両親が離別されていること、 「ryocy」さんに配偶者がいないことはわかります。 さらに、「ryocy」さんに子がいない前提でお答えしますと、 「ryocy」さんがいま亡くなった場合の 法定相続人はご両親で、相続分は各2分の1です。 遺言がなければ、この相続分をベースに法定相続人全員で協議をして、 それぞれの取り分を決定します。 遺言があった場合は、それに沿って遺産を分割できますが、 法定相続人に最低限の取り分が保障される場合があります。 この取り分を"遺留分"といい、このケースでは法定相続分の 3分の1が遺留分として認められます。(2分の1ではありません。) この結果、例えば「母に全てを譲る」という遺言をしても、 父の法定相続分(2分の1)の3分の1、つまり6分の1は 遺留分となりますから、父親がこの取り分を主張すれば、 母親に全てを残すことはできなくなります。 仮に「ryocy」さんに子ができれば、両親は法定相続人ではなくなりますから、 少なくとも父親に一銭も渡さないことは可能になります。 (一方、配偶者ができても子ができなければ、両親は依然として法定相続人になります) なお、実の親子関係を法的に解消することは、絶対にできません。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 では、今貯金通帳に入っているお金を 母親名義の口座に入れ替えればどうなるのでしょうか? そうすれば自分のお金はもう母親の物になるので もし母親が死んだ場合1人っ子の自分の所に来るわけですし 母と父は離婚しているので、母親が死んでも 母親の財産はすべて自分の所に来ますよね。 そう言う方法はいけない事なんでしょうか?
- Saratoga51
- ベストアンサー率100% (1/1)
お父さんに相続させたくないとのことですが、難しいですね。お父さんがあなたに対して、著し非行をはたらいた場合に、相続廃除を家庭裁判所に申し立て、認められれば、お父さんの相続権をはく奪できますが、認められた例はあまりありません。 お父さんが遺留分減殺請求権を行使しなければ、遺言のとおり、お母さんが相続できます。お父さんに相続の意思があれば、残念ながら、阻止するのは難しいと思います。
お礼
ではやはり、今死ぬわけには行かないということですね。 ありがとうございました。
- Saratoga51
- ベストアンサー率100% (1/1)
あなたに子供・妻・兄弟がいない前提で説明します。原則として、あなたが亡くなった場合、ご両親が2分の1ずつ相続することになります。 もし遺言(法律上有効性が認められる方式)をすれば、相続できる人を指定できます。但し、遺言で相続できなかった法定相続人(父か母)が、 遺留分減殺請求をすれば、法定相続分の更に半分、つまり相続財産の4分の1を相続することができます。
お礼
ありがとうございました。 じゃあ絶対に母親の方に財産をすべて残すには 遺言状以外方法はないのでしょうか? 父親と縁を切る事は出来ませんか?
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
「●●に相続させる」と遺言があり裁判所が検認すれば●●が相続することができます。 ただし、相続人が別な方法で資産を分割することもできます。そのときには遺産分割調書を作成します。
お礼
ありがとうございました。
- wheldon978
- ベストアンサー率22% (74/328)
遺言があっても法的には強制力はありません。 あくまでも故人の希望と言うことです。 親族が故人の希望通りを望まない場合は 両親が折半です。
お礼
ありがとうございました。
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