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住宅ローン減税にかんして

確定申告に関して、何度か質問させていただいております。 みなさまに紹介して頂いたホームページ等を見ていますと、気になる文章を見つけました。 出資金割合=所有権割合でないと贈与税が発生することになります。 との文章です。 3千万円のローンで、頭金が、夫400万円、妻200万円の場合、家、土地の持分の1/2で登記してる場合には、贈与税が発生するのということなのでしょうか? 教えてください。

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回答No.1

3000万円のローンの名義はどうなっていますか? 奥さんが連帯保証? 奥さんが連帯債務? もし前者でしたら、出資割合は 夫:3000万+400万=3400万 妻:200万 という扱いになってしまいますので、出資割合で登記するなら 夫:3400/3600=約95% 妻:200/3600=役5% で登記しないと、差額分が贈与扱いになって課税されることになります。 後者でしたら出資割合は 夫:3000万÷2+400万=1900万 妻:3000万÷2+200万=1700万 という扱いになってしまいますので、出資割合で登記するなら 夫:1900/3600=約52% 妻:1700/3600=役48% ですので、このくらいですと贈与扱いにならないと思います。(一応税務署に確認した方が無難ですが)

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