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子供の戸籍の移動について
離婚した元妻の戸籍に娘17歳の戸籍を移すことになりました(不本意ながら)。手続き方法を教えて頂けないでしょうか?私が手続きを行う場合と妻が出続きを行う場合ではどうでしょうか? 実は、家内が手続きを行うと言って、私の戸籍謄本(原戸籍)が必要と言ってきています。何か別のことに使われるのではないかと心配なのですが。
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なるほど、離婚された際に戸籍を転籍されているんですね。 でしたら恐らくご承知のとおり今のあなたの戸籍には 元の奥さんの離婚事項も、婚姻していた事項も 移記されていなかったはずですね。 今回で言う「入籍届」というのは、婚姻や離婚といった 事由の伴わない入籍です。入るべき戸籍を定める、 民法791条に規定する「称すべき氏を称する」届出なんです。 文字通り、お子さんが称すべき氏がどの戸籍なのかを 判断して家庭裁判所が許可決定を下すのです。 ですから、離婚時に元奥さんが入籍された先の本籍を 確認できる戸籍を要求しているのだということです。 そこで確認してください。今の戸籍の編製事由は 【転籍日】平成○年○月○日 【従前戸籍】~(今の本籍とは別の市町村の本籍)~ となっていますか? でしたら、まずは転籍される以前の除籍の写しを 取られる必要があるかと思います。 筆頭者さんが転籍されたことを知らずにその戸籍に 元奥さんの記載がない。ということを聞いただけだと、 現場のご担当の方が「これは戸籍がコンピュータ化して 改製されたからだ」という方向をまずは考えます。 ですから、改製原戸籍をくださいと言われたのだと思います。 この場合はまず【従前戸籍】~~に示されている除籍の写しを お取りになられて、それにも記載がないのであれば、 更に改製原戸籍を取ることになると思います。 要するに、前述した通り離婚した際の離婚事項とその時の 配偶者さんが異動していった先の本籍にたどり着けるものに 遡ることができればいいはずなんですよ。
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- mimorita
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あ、少し違います。 親権者の同意というよりも、届出人が親権者でなくても よくなるのが15歳以上ということです。 また、親権者の同意があるか否かではなく、その事件本人が 入籍すべき戸籍であるかどうかについて家庭裁判所の許可を 得なければなりません。 このような民法791条の入籍について許可を得るには、 子(事件本人)の現在の戸籍謄本と入籍先となる母あるいは父の 戸籍謄本を家庭裁判所に提出して、許可審判をもらい、 氏変更の許可書を交付してもらいます。 その許可書と子の戸籍謄本、入籍先の戸籍謄本を持って 入籍届に添付して提出することになります。 民法791条届出(称すべき氏を称する戸籍届出)通称入籍届は、 たとえ入籍先の母あるいは父が、離婚時に婚氏を続称して、 氏が変わらなかったとしても、家庭裁判所の許可が要りますので、 まずはそれから始めてください。
補足
ありがとうございました。少し補足させて頂くと、離婚と同時に本籍を現住所に移しました。先日、戸籍謄本を取って元妻に渡したのですが、元妻の離婚の記載が一切ない(元妻の名前も)ので、平成改製原戸籍がいると言ってきたのです。役所に尋ねると、原戸籍は元の本籍地にあるとの返事でした。やはり、元妻の記載もある原戸籍が必要なのでしょうか?
- iyamon
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多分、母の氏を称する『入籍届』をされるのだと思います。15歳を超えているので本人が届出をするようになると思います。親権者の同意は要りません。 母はその届書を預かって持って役所に持って行くということになります。使者でしかありません。あくまで本人が入籍したいかどうかが重要です。 その入籍届けに戸籍抄本が要るのです。謄本(全部の写しという意味)が要るのですか?子供さんの戸籍事項(戸籍に記載されている内容)を新しい戸籍に転記するために元の戸籍抄本は必須です。戸籍抄本に元の本籍、筆頭者名は入るので抄本(写しの一部という意味)で十分だと思います。 本籍地で戸籍を取られるときお聞きになってみられたらいかがでしょうか。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。早速のご回答ありがとうございました。
お礼
とても解り易いご丁寧な解答を頂き、ありがとうございました。