• ベストアンサー

土地の一部が市の所有地になってた!!

yam01648の回答

  • yam01648
  • ベストアンサー率41% (7/17)
回答No.3

道路を管理するものです。 結論から言いますと、役所が間違えることはまずありません。公有地との土地境界を画定する場合は、公図や境界確定図を参考にして慎重に決めます。まして区画整理の場合は、街区全体を調査しますのでミスなどありません。もしミスならば役所に即相談すること。直ぐに調査をしてくれますし、財産にかかわることですから納得しなければ裁判をしたほうが良いでしょう。  さて、もし、役所が正しいとすると、昔は道路だった場所に家を建てていたということになります。大正時代か昭和の初期あたりには、すでに土地の境界が決まっていますので、戦後の混乱期などに道路上に家を建ててしまったという事はすごく良くあることです。  昔うちと隣の家とで「互いの境界線をつけとこうか」ということになったとき、もう一人の隣人である役所もいませんでしたか。  境界確定図を見てください。適当に地面に刺したような目印は、土地境界図にしっかりと寸法入りで記入されていませんか?  確定図には土地所有者の立会いの証拠として実印を押していますので、昔の所有者が立ち会っていると思いますよ。(土地境界図を役所で閲覧してみれば即解決です。)  ちなみにその土地は、役所としては強制撤去はしませんので安心してください。しかし何年に一度は必ず『どいてください』と声をかけます。そうしないと所有権を取られてしまいますからね。  今度家を建て直すときはその位置までバックすることになります。  

matuko32
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >昔は道路だった場所に家を建てていた いいえ違います。 昔うちの土地だった場所に、道路ができたのです。 境界線はきちんと手続きをしてつくったものです。もちろんそれを作った当時、職員立会いのもとでしっかり行いました。 その何年か何十年か後、おそらく区画整理をした人間が、作ったその印を『三角点』と勘違いしたから起きたことではないでしょうか?(それとも確信犯ですか?違うでしょう?) そして、そのとうりに土地境界の書類は新しく書き直されたのではないですか?そうでなければ考えられないことです。 道路に沿った土地の持ち主の家には、きちんと登記簿もあります。 問題は、役所に言ってもダメだと言うことです。 法務省が相手になるそうです。 しかも、裁判には『登記簿』だけでなく、その当時の『航空写真』がいるんですよ!? 普通ありますか? 本当にど田舎の、しかも昔の航空写真が!! しかも、それらをもって裁判に臨んでも、国相手に勝てる見込みは少ないときたもんだ。 多くのお金と時間を使うより、ここでこっちが折れれば家が建ちます。 だから1メートル下げて家作るしかないんですよ…。 意地になって、後々撤去されるよりは…。 そっちの関係者が認めたくないのはわかりますが、これも真実です。

関連するQ&A

  • 隣住人との土地所有権騒動

    我が家の植木の落葉が隣の庭に落ちる事でクレームを隣に言われ、迷惑かけないようにブロック塀の上にフェンスをあげると母が言った事が発端で、突然塀の土地問題が勃発しました。ウチは父が土地を購入、家を建てました。当初隣はまだ空地だった為、ウチの敷地内に塀を建てました。その後隣の空地の購入者が現れ、家を建てて暫く住んだ後、建売で今の隣の住人に売却。ウチは塀の敷地が我が家の土地である事を、隣の住人は当然前の持ち主から聞いているものと思ってましたが、今回の件を機会に隣人が塀の土地の半分は自分達の所有であると思い込んでいる事がわかりました。今思うと、父がなくなった途端塀の上に父が乗せていたものを「どけろ」言い始め、隣から見た場合我が家は南側になる為「フェンス絶対反対!」と言っています。十年程前に市が正式に測量し、敷地の境を示す×→印の杭が道路の地面と塀にも打ち込んであります。また母が今回市役所に相談したら「ミリ単位まで測量してあります」と図面をくれたそうです。それを母は隣に話し、図面を1枚あげると言ったら「そんなに○×(ウチの名前)が言うならそうなんでしょうよ!」とはき捨てるように言い、図面は「いらん!」と拒否したそうです。隣の前家主に連絡がつかないかと隣に聞きましたが「わからん!」の一点張り。挙句の果てにウチが所有権100%を主張する事により、土地代を自分達から貰おうとしているのではないかと言われ、母は侮辱と受け取ってます。このままではお互い次の世代になってからも争いが続きます。その為にも今のうちにフェンスを建ててしまいたいのですが、納得せず我が家の土地を奪おうとする隣人に対して、どう対処したらいいでしょうか?またフェンスを建てる際の高さ制限等はあるのでしょうか?アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 閉鎖された登記の不動産(土地)の所有者について

    親の代から更地で保有している土地に家を建てる計画があるため、隣接地の登記簿を確認したところ、土地区画整理法の換地処分による不換地の理由で、隣接地の登記が閉鎖されていました。この閉鎖された登記の不動産(土地)の所有者は誰になるのでしょうか?国県市になるのでしょうか?前の所有者は放棄したとのことなのでしょうか? この隣接地を通らないと道路に出れないため、家を建てた後に、通行上、問題にならないか懸念しており質問しております。 宜しくお願いします。

  • 土地の一部の所有権移転

    建物、土地を所有しています。土地は同じ場所ですが私道や形状の関係から複数分かれ登記されています。権利書には建物とすべての土地が一冊に記載されています。 今回、離婚による財産分与のため、一筆(一区画)の土地を除き、別の方に所有権移転したいと考えています。実際の土地には塀等の物理的な分界点はないのですが、このような移転登記を受領していたけるでしょうか。 (なお、残す土地は単独所有です。所有権移転に際し、相手方からの費用負担が十分でないため、一部当方に権利留保というイレギュラーな形をとらざるえません) ご存知のかた、お教えください。

  • 隣接地との土地区画の変更について

    隣接地のブロック塀が双方の所有地に設置されています(境界の真ん中に設置) 今回、当方の所有部分を放棄して隣家に無償譲渡したいと思います。 つまり、土地区画の変更をしたいのです。(ブロック塀の半分部分)               その場合何方にお願いして、費用はどのくらいかかるのでしょうか?

  • 土地の所有者?

    昔 市場だった長屋に借家住まいしています。 うちが借りている家は長屋の一番端で、建物と道路との間に白いコンクリートで固められたスペースがあり そこに車をとめていました。(昔は仕入れ際や来客用の駐車スペースとして使っていた) 10日ほど前、その土地の所有者を名乗る人物から 「二年前からその土地の所有者になった。来年以降もそこに駐車したいなら月々お金を払ってくれ」と言われました。 うちとしては払う意思があり、先方にもそのように伝えて契約書を取り交わそうということになりました。 しかし、うちに直接言ってこず車のワイパーに名刺が挟んであったことを(相手の顔を見ていない)少し不安に思い 登記を調べたところ市の所有になっていました。 これは詐欺でしょうか? それとも、登記は市になっていてもその人が所有者ということがあるのでしょうか? 警察にも相談しましたが、被害が出ていないのでどうにもできないと言われ・・・ 途方に暮れています。契約してもいいのでしょうか・・・?

  • 公道なのに土地名義は個人

    家の隣に狭い通行道路があり、市役所に行って 調べてみたら公道だと言われました。 ただ土地の所有者を調べてみたら個人の所有で、 地目も雑種地、および宅地となっており、 公衆道路ではありませんでした。 このようなことはあるものでしょうか?

  • 土地の前の所有者がした瑕疵を引き継ぐ義務はありますか?

    土地を買ってから1年半位たってからそこに家を建てようとしたのですが、隣の土地の所有者から、こちらの土地と隣の土地を分ける為の(塀自体は完全に隣の土地内)塀が崩れそうなのでこちらの土地側から補強してほしいといわれました。 経緯を調べると、こちらの土地の前の所有者が土地を更地にする際に、こちら側の土を削ったのですがその際にその塀の基礎が露出してしまうくらい隣の土地の一部を削ってしまった為に塀が崩れそうになっているとの事でした。私が土地を購入する際にはそのような事実は一切知らされませんでした。また、仲介した不動産業者から受け取った重要事項説明書にもそのような事実は一切記載されていませんし不動産業者に確認した所説明してませんでしたとの回答でした。 前の所有者のとの売買契約での規定では、前の所有者のこちらの土地に関する瑕疵担保保証責任は売買契約締結日から1年間という事なので今更どうする事もできないのかなーと思っています。 ただ一方で、前の所有者が起こした隣の土地の所有者に対する瑕疵まで説明も告知もされていない私が引き継ぐ義務があるのかなーと思いここに質問させていただく次第です。 どなたか同じような経験をなされた方、法律にお詳しい方、アドバイス頂ければ幸いです。

  • 私道から市の道路への申請について教えて下さい

    土地を購入し念願のマイホームを購入しましたが、その土地の元は田んぼで分譲地として5つの区画ができ、分譲区画内の共有の道路があります。まだ、私の家しか建っていませんが、市の道路として申請できるのでしょうか?不動産が言うには全ての区画に家が建たないと申請は出来ないと言われました。 教えて下さい、宜しくお願いします。

  • 隣の所有地に自宅の一部が建っているのですが・・・(長文です)

    こんにちは。 過去の質疑応答を調べたのですが、ピンと来るものがなかったので 質問させて頂きました。 現在、じいちゃんの代から(30年以上前)の土地建物に住んでいるのですが、最近になって土地の一部が隣に住んでいる親戚の物だということが分かりました。 8年前にじいちゃんと父が同時期に他界し、今まで何も確認せぬまま過ごしてきてしまいました。 事の発端は、数日前から隣の親戚に、 「ここの土地の一部はうちで貸しているから忘れないように。」 としばしば言われるようになったことです。 母に確認したところ、「裏の畑の一部のことでは?」と言っていたので、あまり気にしませんでした。 ところが一昨日、家の庭で隣の親戚が土地を指さして何やら話しているのを目撃したため、不安になって法務局で確認をしました。 すると、家の西側に面した土地が(道路に面した部分が2.3m、奥行が21.31m、面積が58.54m2)確かに隣の所有地になっていたのです。 ちなみにこの土地の半分に家、もう半分に庭がある状態です。 おかしなことに賃貸契約、所有権設定をしているわけではなく、なぜか自宅の一部が隣の所有地にかかった状態で建っています。(なぜ今まで隣の親戚が黙っていたのかは不明ですが・・・。) これまでは母が年に5,000円、隣に土地借地料として支払いをして来たようですが、隣が所有している部分が結構広いことが判明したこと、祖父・父の他界による付き合いの減少、将来増築・改築にあたっての不安などから、これからの対策を教えて頂こうと思った次第です。 (隣の親戚から、何かクレームを言われたわけではありません。) 質問事項としましては、 (1)隣の親戚から、「土地を使うから建物や庭木を撤去してくれ。」と言われた場合、即座に応じなければならないのか? (2)現在、庭として使用している部分に将来家や小屋を増築する場合、どういった手続き・交渉が必要なのか? の2点です。 乱筆乱文に付け加え、長文で申し訳ありません。 どうぞよろしくお願い致します。

  • セットバックした部分を市へ寄付した後も、塀は残ったままでも良いのですか?

    新築用の土地を探しています。 現在検討中の土地はセットバックが必要な所です。 現在の道路幅は3メートルで、道路の反対側はすでに全員セットバックしていて道路も舗装されています。こちら側が1メートルセットバックします。 今回、検討中の土地がセットバックをすれば道沿いの家は全員セットバックしたことになるそうです。 それなら問題ないかなと思ったのですが、隣の家はセットバックしてあるというのに、駐車場と塀が残っています。車は3メートルの道路ギリギリまで止まっています。 色々調べましたら、「塀を1度壊したら、再び塀を作ることは出来ないが、既存の塀までは財産権があるので壊さなくても良い」という事がわかりました。(間違っていたらご指摘願います) また、「全部壊して建物を建築しても、検査完了後に作ってはならない元の位置に塀をつくってしまう人もいる」という事もわかりました。 作ったもの勝ち、で行政は何もできないということも...。 セットバック部分はあくまでも私有地なので、既存の塀や新たに作った生垣や花壇などは問題ないという事みたいですが、セットバック部分を市へ寄付してある場合はどうなのでしょうか? 不動産屋さんが言うには、隣の家はセットバックしてあり、その部分を市へ寄付してあるとの事です。 これは違法ですね、と言っていますがこのような場合は財産権とかは関係なくて、市が撤去できたりするのでしょうか? ちょうど角の家なので、今でも車は入れますがやはり後退してもらった方が良いなあと思っています。 私有地ならこのままでも仕方がないというか、こちらがとやかく言えるものではなさそうですが、市の所有する土地ならどうなのでしょうか? 現在市の所有になっていても、やはり既存の物までは撤去する義務はないのでしょうか? 結構古いお宅で、そろそろ建て替えかな?と思うのですが、また塀を残して建て替えをされて、また何十年もずっとこのままという事であれば、土地購入を考え直そうかと迷っています。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、是非よろしくお願いいたします。