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3年後の離婚の約束
現在、離婚に向けて話合いをおこなっている者です。 アドバイスをお願いいたします。 子供の氏の関係で「3年後に離婚届を出す」という条件を言われました。 大変妙な話で私も困惑しております。 いろいろな方法を話しましたが、がんとして譲りません。 この間は別居し、養育費のみ支払って欲しいといわれていますが、 私としては相手の生活のこともありますので、養育費と財産(現金のみしかありません)を折半し、渡そうと考えております。 教えていただきたいのですが、「3年後の離婚」などというものが一筆書いてもらうことだけで、法的に有効なのでしょうか? また法的に有効にするための手段というものがあるのでしょうか? このときの金銭の授受が離婚時のものであると、認めてもらえるのでしょうか。 つたない文章でわかりにくいと思いますが、アドバイスお願いいたします。
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