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相続人の居ない人の不動産の移譲を受ける方法について
親戚ではありますが、直系ではありません、相続人が居ないので不動産を受けて頂けないかと依頼がありました 移譲を受ける方法及び、移譲を受ける場合税金について教えてください
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方法は、法定相続人でないのなら遺言状を被相続人に書いてもらう必要があります。遺言状は公正証書遺言がベストですが、法定相続人がいないのなら争う相手も特にいないので、非常に高額でないのなら自筆証書遺言でも良いと思います。
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- manno1966
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回答No.1
金銭的価値によって異なります。 遺産総額に対する控除額以内なら無税です。それ以上なら、相続人ではないので割り増しで課税されます。
お礼
有難うございました 参考にして 相談いたします