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税金滞納と相続不動産の相続放棄について
税金の滞納がかなりの金額あります。毎月少しずつ支払っています。 最近、不動産を所有している親族(A)の体調が思わしくなく、主治医からも覚悟をしておくようにといわれました。 この親族が亡くなった場合、私にも相続権が発生しますが、税金の滞納をしているため不動産が差押にならないか心配です。 そこで、他の相続人に迷惑をかけないために、相続放棄を検討していますが、可能でしょうか? 相続人は私を含め、3人です。現在不動産は、別の親族(Aの兄弟)と共有名義になっています。 私は現在無職で特に財産と言えるものはありません。そういう状況で受け取れるべき財産があるのに、それを放棄することが可能か教えていただきたいと思います。 仮に親族(A)が遺言書を残していて、私が相続すべき財産が無かった場合、税務署から、遺留分を請求しろなどと言われるのでしょうか・・・ 合わせて教えていただければと思います。 ほかの親族もみな生活が手一杯で、私の滞納税金の援助は期待できません。 よろしくお願いいたします。
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- toratanuki
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回答No.1
相続放棄の自由は「絶対的」であって、だれも強制することはできない。 「判例先例 相続法」松原正明(裁判官)
お礼
ご回答ありがとうございました。勉強になりました。