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不動産相続について教えてください。
次のようなケースです。 死亡した被相続人(夫)には連れ子の配偶者がいます。連れ子は、旧姓のままです。そして、被相続人(夫)は、前妻との間に実子(前妻の姓)が一人います。被相続人は、不動産(土地建物)を所有。 このケースで下記についての相続配分を教えてください。 1.このケースで不動産の相続 2.配偶者が死亡した場合の不動産の相続 3.配偶者が連れ子と同じ旧姓に戻した場合の相続
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ご質問の文章が、ちょっとわかりにくいので、被相続人(夫)、その配偶者A、その連れ子B、実子C(夫と前妻との子)という構成で回答いたします。 まず、被相続人(夫)の相続人は、配偶者Aと実子Cです。 ※配偶者Aの連れ子Bは、養子縁組をしていなければ、相続権はありません。また、姓は関係ありません。 >1.このケースで不動産の相続 配偶者Aが二分の一、実子Cが二分の一です。 >2.配偶者が死亡した場合の不動産の相続 相続後、配偶者Aが死亡した場合は、配偶者Aの実子がBだけだとすれば配偶者Aの相続分全てをそのままその実子Bが相続します。 つまり、被相続人(夫)の不動産の二分の一ということになります。 ※因みに、実子C(夫と前妻との子)は、この相続に関しては無関係です。 >3.配偶者が連れ子と同じ旧姓に戻した場合の相続 相続の後、旧姓に戻せば、なんら問題ありません。 つまり、配偶者Aの相続分二分の一はすでに確定していますので、その後この配分が変わることはありません。
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