• ベストアンサー

不動産の相続について

親から不動産を相続する場合、いつまでに名義変更の手続きをしなくてはいけないのでしょうか? また、手続きが相続の関係で長期に亘る場合は、その間の固定資産税の請求は亡くなった被相続人あてにくるのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>親から不動産を相続する場合、いつまでに名義変更の手続きをしなくてはいけないのでしょうか? 不動産登記法上、期限はありません。 ただ、あまり時間(期間)をおくと相続人が増えますので、ややこしくなります。(ハンコがもらえない) ↓ http://oshiete.homes.co.jp/kotaeru.php3?q=1002028 ※相続税法では、10ヶ月以内に申告です。 手続きが相続の関係で長期に亘る場合は、その間の固定資産税の請求は亡くなった被相続人あてにくるのでしょうか? あなたの親の居住する街の固定資産税であれば、住基に連動してますので死亡は当然わかってますから、納税管理人の選任の書類を郵送してくるので、配偶者の名前を書いて送付すれば問題ありません。 住民票がない街の資産は、相手が知る余地がありませんので、知らせない限り亡くなった親宛に送付されるでしょう。

kayomasa
質問者

補足

有難うございます。もう一つお聞きします。 私の父はたいぶ前に亡くなり、今回母が亡くなりました。私は養女ですが他には相続人はいません。しかし、相続の手続きをしようとしたら、母が再婚であることが分かりました。そこでお聞きしますが、もし、母に再婚前に子供がいた場合、その子供にも私と全く同じ相続権があるのでしょうか?又、若し、その方が亡くなっていた場合は、その方の子供にも相続権が発生するのでしょうか? 宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

回答No.2

亡父 ーーー 亡母 ーーーーー 元夫(離婚)     ↓(今回死亡)  ↓    あなた(1/2)  子(1/2)    (養女) ちがってましたらすみません。 あなたは、父、母と養子縁組してますよね? 養子縁組して始めて1/2の法定法定相続分です。 亡くなった母に子がいれば、1/2で、その子が死亡しており、子供がおれば相続権があると思います。 参考までに ↓ http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/souzoku-ansh13.html

kayomasa
質問者

お礼

大変有難うございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう