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創業前に購入した機器の減価償却について
taxheavenの回答
- taxheaven
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青色申告法人であれば、30万円未満は全額損金に出来ます。ですので、減価償却資産にしない方が普通です。
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回答ありがとうございます。そうなんですね。本当に初歩的な質問で恥ずかしいかぎりです。青色申告法人なのでtaxheavenさんの言うとおり減価償却資産にしないことにします。損金ということは費用として計上するのが通常と考えてよろしいのでしょうか?