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嘘の理由で離婚

結婚生活一年(付き合いは三年)で離婚届を提出しました。離婚原因は主人が、バツイチだったのですが(今はバツニという事になります)前妻と養育費の権で今争っています。調停で決まった事なので、三年位は毎月支払いをしていました。しかし余にも高い慰謝料と養育費のせいで私との結婚生活にもしわ寄せが来て、喧嘩になる事も多々有りました。前妻との離婚原因は主人の浮気だそうです。ですから義務として支払うのは当然だと思います。ただ金額が普通のサラリーマンなのに高すぎた!私との結婚の際、養育費の減額申請をすると約束しました。(子供は一人なので、私としては3,4万にして欲しかったのです)慰謝料は、900万位支払った様です。それも借金をして。その返済は今でも続いています。私も「ふっ」とした時、何故昔、主人が浮気した代償の為に齷齪働き、子供を授かる余裕も無い生活をしているんだろう?と思ってしまう時が有り、不満をぶつけたりもしました。結局、「少し距離をおこう」と思い別居をしました。二ヶ月程過ぎた時、主人からメールが来ました『減額の申請をします。ただ、今の状態は不利なので、一度籍を抜くのは可能?』っと。私は悩みましたが、誰にも言わずに又裁判が終われば入籍しておけば良いかな?と結論を出し、別居生活を辞めるのを条件に承諾しました。そして自宅に戻ったのですが・・・・浮気してるんです、懲りずに。減額申請する気配なんて有りません。私が家を出て行ってからは、支払いも止めた様で、弁護士から差し押さえの手紙が来ていました)変な知恵だけ付いたんですね。私からも慰謝料を請求されるのを阻止したかったのでしょう。浮気は私が家を出る前からの様です。こんな不当な理由で出した離婚届ですが、慰謝料は、まだ請求出来ますか?

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 いろいろな事情や経過があったと思いますが、最終的に書類だけではなくて実際の生活面でも離婚という選択をされたのであれば、理由に関わらず離婚されているのですから、慰謝料を請求することは可能です。  役所に対する書類だけ「離婚」ということにして、実際は婚姻状態が続いている場合ですと、請求する理由は無いと思います。  あなたの本心はどうなのでしょう。ご主人との生活に対して未練があり、これまでのことが落ち着くのを待っているのか、それとももうあきらめて離婚をしたいのか、どちらなのでしょう。  そこが一番大切なところだと思います。心の整理をしてから、どうするかを選択すると良いでしょう。慰謝料は、法的には離婚から2年間までは請求が可能です。ただし、請求=支払いではありませんので、ご主人との慰謝料支払いの合意が出来れば問題がありませんが、合意が出来なくてあなたが納得行かない場合には、家庭裁判所での調停や裁判ということになります。

snickers
質問者

お礼

アドバイスいただいた内容の通り、確かにココに行き着くまで沢山の事が有りました。前妻に対して怒りを感じてみたり・・・。でも今は変な言い方ですが、前妻との件は無関心です。そして主人に対しても「病気」なんだと結論が自分の中で出せました。ですから離婚した事に関しては仕方が無いと思えます。ただ「やり方」がセコイ!そこですかね!?人生、先も長いですね。前向きにもう一度考えてみます。有り難うございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

慰謝料は請求できますが、もうかかわらないほうがいい。 裁判しても、実際、払えない、払わないでしょうから、余計、気分を悪くしますよ。

snickers
質問者

お礼

そうですね、そういう考え方も有りますね。確かに払えない、払わない可能性もありますね。ご意見を心の隅において、一番前向きな方法を考えてみます。有り難うございます☆

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