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1年先の予約事項でもキャンセル料が必要でしょうか?

アマチュアのクラシック演奏団体に加入しています。演奏会を行なうために、本年2月1日に08年2月利用の為、あるホールを申し込み、抽選通過しましたが、別の本命ホールも通ったため同日午前中にキャンセルの意を伝えたところ、「すでに申し込みは完了している。キャンセル料として利用料金の半額を支払うように」(約10万円)といわれました。ちなみにまだ費用は支払っていません。 確かに利用規約をよく読むと ・「使用申し込み後にやむをえない事情により、施設の使用を取り消しされる場合、施設使用料が未納であったとしても、使用料を納入していただきます」 の一文がありました。しかし、クラシック演奏用ホールは通常「1年前の最初の営業日」の朝から利用申請を受け付け、人気多数の場合抽選するのが慣例です。(※一部のプロ仕様ホールは1年半前)そのため、この利用申請受付日に複数のメンバーが同時に各ホールへ出向き申し込みする必要があるのですが、こういった状況を鑑みてもこのキャンセル料請求は妥当なものでしょうか?ちなみに他のホールはここまで厳しくはありません。 この状況において、交渉の余地はあるものでしょうか?消費者相談センターでの相談結果は、「無料弁護士相談所に電話してみるか、区役所に行くように」ということでした。消費者保護法の観点から、どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか?いただいた相談に対しての交渉結果はすべて自己責任で行ないます。なにとぞよろしくお願いいたします。

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noname#62235
noname#62235
回答No.4

#3です。 うーん、そうですね。消費者契約法の適用外になってしまいますね。 もっとも、民法の規定でも損害賠償は「通常生ずべき損害」の範囲であることと規定されていますから、請求されているキャンセル料(1年先の予約取り消しに対して、利用料の半額)は「通常生ずべき損害」を逸脱しているものと考えられますので、法的な意味では十分対抗できると思います。 民法 第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 ただ、法的に対抗するとなると弁護士に頼んで内容証明(債務不存在)を出してもらう(費用:5000~1万円くらい)などということになるわけで、ことを荒立てることには違いないと思います。 また、現在の請求が直ちに「通常生ずべき損害」を逸脱しているのかどうかについても、議論の余地があるでしょう(相手は、当然現在の請求額が「通常生ずべき損害」であると主張するでしょうし)。 相手が強硬な態度に出た場合は訴訟に発展する可能性も否めません(費用倒れになる可能性が高いですが)。 作戦としては「何もしない」というのもひとつの考え方です。 相手が請求を忘れてくれたらいいし、法的手段に出てこられたらその段階で応訴すればよいわけですから(裁判の初期費用も負担しなくて良くなりますし)。

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その他の回答 (3)

noname#62235
noname#62235
回答No.3

消費者契約法9条1号には、以下の様にあります。 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 平たく言うと、あまりに法外なキャンセル料は、契約書にその規定があっても無効であると書いてあります。 「法外かどうか」の判定は、キャンセルにより業者が実際にこうむるであろうと予想される平均的な損害に基づきます。 常識的に考え、1年以上あるわけですからキャンセルしても次の利用者が当然ながら埋まると考えられ、利用料金の半額のキャンセル料は相当とはいえないと考えられます(多くのホテルでの前日のキャンセルに相当する料率です)。 消費者センターに相談すれば、業者に指導してもらえると思いますよ。

thinkfrog
質問者

お礼

ありがとうございます。 ・こういったアマチュア演奏団体が通常の消費者であるのか、それとも「任意団体」であるのか ・任意団体である場合、当条項が該当するのか ということを踏まえ、再度消費者センターに相談してみようと思います。しかし、消費者契約法というものを調べてみたところ、第二条に以下のような文章がありました。 「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。) 私の団体は、営利を目的としていませんが、チケットが有料です。(1500円程度)この場合、やはり「任意団体」にあたるのでしょうか?「事業」の定義はご存知でしょうか?

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noname#120387
noname#120387
回答No.2

個人的意見ですが、利用規約に沿うべきだと思います。 結局貸出す側もキャンセルが多いと経営が成り立たない恐れがあるので このような規約を設けているんでしょう。 ひとつの利用者がたくさんの施設を押さえるのを 抑制するための規約なのではないでしょうか。 私設より公共のほうが規制が厳しいのは確かです。

thinkfrog
質問者

補足

> 抑制するための規約なのではないでしょうか。 恐らくそうだと思います。ただ、これが「正常」となってしまうと、ある月の最初に申し込みに行き、そこで抽選で落ちたら、公演は来月移行の延期、という事態になります。利用半年前などでしたら分かるのですが、1年前の申し込みした数時間後の話です。 これが妥当か、という話なのが・・・悔しいですがやはり従うべきなのでしょうか・・・。

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回答No.1

消費者保護の対象なんですか? ご質問内容からは「任意団体とホール管理団体」の契約内容に思えるのですが。 (消費者相談センターもそのことを念頭において対処したように思えます)

thinkfrog
質問者

補足

ありがとうございます。 確かに、「一般の消費者と即断定することは難しい」というようなことを言っていました。任意団体では、消費者保護の対象外なのでしょうか?ちょっと調べてみます。

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このQ&Aのポイント
  • ’90年ごろは東大理1以上の難易度だったのは東大理3、京大医、東京医科歯科大、阪大医、名大医、慶応医くらいだったと思います。
  • 終身雇用が崩れて学歴で食べられなくなり医学部志向が言われて久しいので、医学部を目指す学生が増えて東大を目指す受験生が減り、つまり医学部がより難しくなったのと東大が簡単になったのと両方だと思いますが。
  • 同じく最近は東大文2が東大文1よりも難しいと聞きます。東大文1はどのくらい簡単になったのでしょうか?
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