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1年先の予約事項でもキャンセル料が必要でしょうか?
アマチュアのクラシック演奏団体に加入しています。演奏会を行なうために、本年2月1日に08年2月利用の為、あるホールを申し込み、抽選通過しましたが、別の本命ホールも通ったため同日午前中にキャンセルの意を伝えたところ、「すでに申し込みは完了している。キャンセル料として利用料金の半額を支払うように」(約10万円)といわれました。ちなみにまだ費用は支払っていません。 確かに利用規約をよく読むと ・「使用申し込み後にやむをえない事情により、施設の使用を取り消しされる場合、施設使用料が未納であったとしても、使用料を納入していただきます」 の一文がありました。しかし、クラシック演奏用ホールは通常「1年前の最初の営業日」の朝から利用申請を受け付け、人気多数の場合抽選するのが慣例です。(※一部のプロ仕様ホールは1年半前)そのため、この利用申請受付日に複数のメンバーが同時に各ホールへ出向き申し込みする必要があるのですが、こういった状況を鑑みてもこのキャンセル料請求は妥当なものでしょうか?ちなみに他のホールはここまで厳しくはありません。 この状況において、交渉の余地はあるものでしょうか?消費者相談センターでの相談結果は、「無料弁護士相談所に電話してみるか、区役所に行くように」ということでした。消費者保護法の観点から、どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか?いただいた相談に対しての交渉結果はすべて自己責任で行ないます。なにとぞよろしくお願いいたします。
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ありがとうございます。 ・こういったアマチュア演奏団体が通常の消費者であるのか、それとも「任意団体」であるのか ・任意団体である場合、当条項が該当するのか ということを踏まえ、再度消費者センターに相談してみようと思います。しかし、消費者契約法というものを調べてみたところ、第二条に以下のような文章がありました。 「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。) 私の団体は、営利を目的としていませんが、チケットが有料です。(1500円程度)この場合、やはり「任意団体」にあたるのでしょうか?「事業」の定義はご存知でしょうか?