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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:指定児童デイサービスの人員配置について)

指定児童デイサービスの人員配置について

このQ&Aのポイント
  • 指定児童デイサービスの人員配置について詳しく調査しました。施設の要件や他の求人情報との比較を行い、資格の有無や配置の適切性について考察します。
  • 指定児童デイサービスでの人員配置について問題点があるのかを検討します。同じ施設や他の求人情報の要件と比較し、資格要件や人数のバランスについて考えます。
  • 指定児童デイサービスでの人員配置について疑問を感じる方も多いかもしれません。ヘルパー資格の有無や配置の適切性について検討し、利用者の安全やサービスの質について考えます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

児童デイのことはサッパリなので恐縮なのですが。 > 児童福祉法のみが適用になるのでしょうか。 児童デイは(入所施設等と違って)すでに新体系に全面移行しているんじゃなかったでしたっけ? http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/shienpi/hou-sekousetumeikai/09%20jigyousyasitei-nagare.pdf すでに全面移行が施行されているならば、身体障害者福祉法や児童福祉法での規定は関係なくなると思います。 むしろ、 ○「児童デイサービス」は、自立支援法に基づく個別給付サービスなので、国の指定基準に従います。 →前回の御回答での参考リンク等で指定基準や解釈通知を参照してください。 ○「日中一時支援」は、自立支援法に基づく地域生活支援事業の受託なので、市町村の基準に従います。 →基準は市町村によって異なります。 それから、以前、人員配置基準のことをお答えしましたが、旧来からの児童デイ事業所については指導員&保育士の配置基準を「10:2」ではなく「15:2」とする経過措置があるそうです(その代わり報酬が下がる)。念のため申し添えます。 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/6f2eda2437adbe374925719a000be847/$FILE/20060627siryou9.pdf http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/22ba8177988c229b492571d4000cc00e/$FILE/20060824siryou4-3.pdf いずれにしても、同業者からの返答ではないのであまりアテになりません。事業者専用掲示板にご投稿された方が良いかもしれません。けっこう丁寧なアドバイスが返ってきます。 http://www.wel.ne.jp/

achari
質問者

お礼

いろいろ調べていただきましてありがとうございました。 今後勤務する上で参考にさせていただきます。 今後ともよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

回答No.2

ごめんなさい、誤記です。 ○人員配置基準に算入する有資格者のうち、常に1人は “常勤” でないといけない。

回答No.1

調べた範囲でお答えします。門外漢なので参考程度にとどめてください。 (1) 児童デイサービスでは、管理者とサービス管理責任者のほかに、サービス提供職員として「指導員又は保育士」が挙げられています。 (2) 厚生労働省は「指導員又は保育士」を「障害児に対し適切な指導を行う能力を有する者」と定義しています。少なくとも厚労省は資格要件を設定していません。 (保育士も「保育園で働く資格」としての保育士資格を求めているわけではないようです) 【URL1】のp56~p57 (3) 実際にどんな要件を満たせば「障害児に対し適切な指導を行う能力を有する者」と見做されるのかは、都道府県庁の障害福祉課の判断に拠ります。県によっては「無資格者でもOK」との運用をしているのかもしれません。 (4) 「サービス提供職員は無資格者でもOK」と運用されている県で、事業者がサービス提供職員に保育士資格やヘルパー資格を求めることは問題ありません。事業所の自由です。 (5) たとえ「サービス提供職員は保育士資格やヘルパー資格の有資格者に限る」と運用されている場合でも、法令上の人員配置基準を有資格者で充足し、さらに無資格のサービス提供職員を上積みするのは問題ないと思います。 法令上の人員配置基準は以下のとおり設定されています。 ○実際の利用者数が10人以下の場合、サービス提供職員は最低でも2人必要  ⇒火曜日は2人の有資格者が必要 ○実際の利用者数が10人を超えるときは以下の人数が必要     サービス提供職員の員数=(実利用者数-10)÷5+2人 ※端数切上げ  ⇒月・水・木・金は3人の有資格者が必要 ○上記にカウントできるのは、サービス提供に専従する場合に限る。 (例)1日のサービスが「午前の部」「午後の部」の2単位に分かれている場合   ⇒保育士資格を持つ事務職員が「午前の部」でサービス提供に専従し    「午後の部」では事務に従事する場合、「午前の部」に限って人員配置基準に算入できる。   ⇒保育士資格を持つ事務職員が、事務の合間にサービス提供に専従するのもOKだが、    人員配置基準には算入できない。 ○人員配置基準に算入する有資格者のうち、常に1人は有資格者でないといけない。 【参考URL2】第97条 【参考URL1】p8、p57 【参考URL1】http://www.pref.tochigi.jp/shogai/ssgr/070129/kaisyaku1.pdf 【参考URL2】http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%e1%8a%51%8e%d2%8e%a9%97%a7%8e%78%89%87&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H18F19001000171&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

achari
質問者

補足

ご回答いただきましてありがとうございます。 補足なのですが,「日中一時支援」を利用している利用者と 「児童デイサービス」を利用している利用者が混在している 状況なのですが,その場合も同じ児童福祉法のみが適用に なるのでしょうか。 それとも身体障害者福祉法や障害者自立支援法などもあわ せて適用になるのでしょうか。

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