- ベストアンサー
少年鑑別所で成年となります
- 息子が少年鑑別所に入所中で、誕生日を迎えることで成年扱いになります。公判までの間に審判をしてほしいと家庭裁判所に申し立てましたが、まだ担当の調査官が決まっていません。
- 誕生日が来れば鑑別所ではなく拘置所に移送される可能性があります。公判までの期間はどれくらいかかるのか、また罰金刑と懲役刑の場合の前科の有無も気になるところです。
- 息子は十分に反省しており、保護観察で帰宅する予定ですが、家族は戸惑っています。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
大阪の弁護士に知り合いは居ませんが、 少年事件を専門とする弁護士は、 大阪弁護士会のサイト http://www.osakaben.or.jp/web/index/index.php の中の 重点取扱分野検索(「29」番目の「少年事件」の項目をクリック) http://www.osakaben.or.jp/web/lawyersearch/field_search.php から検索することができます。 南部ですと、堺市の唐崎浩司弁護士が該当します。
その他の回答 (4)
- youhei59
- ベストアンサー率58% (14/24)
(補足) 少年事件の場合、重大事件でなければ、逆送になることはかなり少ないですし、成人切迫という事情があっても、先程述べたようなケース以外では、誕生日までに審判が開かれて保護処分になることが多いです(先程に述べたようなケースおよび道交法違反の場合は別)。 http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/DSYO20.pdf 一般少年事件の終局人員 年齢別非行別終局決定別 http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/DSYO21~23.pdf 一般少年事件 受理時身柄付の終局人員 このような事例もあります。 http://www.fben.jp/column/backnum/2005/07/post_14.php 心配であれば、弁護士に相談してみるとよいですよ。 20歳まであと2週間の少年に、弁護士(付添人)がついて、誕生日の直前に審判が開かれて保護観察になったというケースを聞いたこともあります。 >公判となった場合、期間はやはり、3ヶ月くらいかかるのでしょうか? 2ヶ月ぐらいで終わることもありますよ。 拘置所に送られれば、保釈金を払わないと、家には帰れませんから、拘置所での生活となりますね。 保釈金の額はだいたい50万~ぐらいです。 ただし、公判にきちんと出廷すれば、保釈金は後で返還されます。 #なお、調査官と話すときは、「家族で暖かくも厳しい目を持って迎えるつもりでいる」ことが伝わるように心がけてください。 「早く出してほしい」ということを全面に出しすぎると、印象が悪くなってしまうおそれもありますから。
お礼
補足にも詳しく答えていただきありがとうございました。
補足
重ね重ね、詳しいご回答をありがとうございます。 明日にでも弁護士さんへ相談してみます。 当方は大阪府南部に居住してるのですが、 youhei59さまが少年事件の相談に乗ってくださる 弁護士さん、あるいは相談機関をご存知でしたら紹介していただけませんでしょうか? まことに、不躾なお願いですが可能でしたらお願いいたします。
- youhei59
- ベストアンサー率58% (14/24)
身柄つきで家裁に送られた場合、通常ですと、鑑別所に入所してから3~4週間後に審判が開かれますが、実務上、20歳まで数週間の少年(成人切迫少年)に対しては、2~3週間で審判が開かれるという配慮がされるケースも少なくありません。 「20歳まであと1週間しかない」とか、「成人まであとわずかで、なおかつ再犯であり事件も軽微なものではない」という場合は、逆送前提で進む場合も多いですが、息子さんのケースの場合、おそらく3週間以内に審判が開かれるのではないでしょうか。 >早速、家庭裁判所に赴いたのですが、まだ担当の調査官が決まってないとのことだったんですが、 >居合わせた調査官の方は、「大学受験でもあるんですか?」という感じで、あまり親身には取り合ってくれませんでした。 3週間以内に審判を開いてほしい理由について、きちんと説明しましたか? 「何でそんなことを言ってくるのだろう??」と不思議に思っているのではないですか? まだ調査官が決まっていない状態だと、そういう親身でない対応になってしまうこともありえます。 まあ大丈夫だと思いますが、調査官が決まってから、もう一度アクションを起こしてみるべきですね。弁護士に相談するのも良いですよ。鑑別所の先生は念のために言ってくれたのだと思います。配慮のある良い方ですね。 なお、鑑別所内で20歳の誕生日を迎えた場合、そのことを理由に逆送となり、起訴されて、拘置所に移送されることになります。 逆送された場合、今回のような事件の内容であれば、罰金刑ではなく、執行猶予つきの懲役刑になると思います。 #公判中でも、保釈が認められれば、保釈金を払って家に帰ることができます。 ただ、執行猶予付きの判決の場合、執行猶予中に再び犯罪を起こせば、次は実刑となり、執行猶予も取り消され、前回分+再犯分を服役することになります。 罰金でも執行猶予でも一応前科はつきますが、法律上、一生前科がつきまとうというわけではありませんし(刑法27条、34条参照)、犯行時少年の場合は、少年法60条に前科に関する特例があり、実施的に前科がないものとほぼ同一に扱われます(公務員試験なども受験することができます)。
お礼
補足にも詳しく答えていただきありがとうございました。
補足
いつもご回答ありがとうございます。 公判となった場合、期間はやはり、3ヶ月くらいかかるのでしょうか? その間、保釈金を払わなければ拘置所での生活という事になるのでしょうか? よろしくお願いします。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>今日、本人に面会に行くと20歳になったら成年扱いになると聞きました。 >つまり、審判ではなく公判になるということだそうです。 そのとおりです。 ちなみに審判開始前だけでなく審判中でも、20歳になったら そこで少年法の適用はなくなり、大人と同じ手続に移行します。 …だから通常は20歳の誕生日が迫っていれば、端から逆送手続することが多いです。 つまり、たぶん審判が開かれても、同じことになると思います。 >誕生日が来れば、鑑別所ではなく、公判までの間、拘置所(?)に移送されるのでしょうか? ですね。鑑別する理由がなくなりますから。 でも、居心地や人聞きって点では鑑別所も拘置所もそう変わりはないと思います。 >また、審判ではなく公判になった場合、 >公判から判決が出るにはどれくらいの期間がかかるのでしょうか? 初犯で、本人も罪を認めていて争う気がほとんどないのなら早いですよ。 罰金刑なら略式で済ませるかもしれませんし(そうすれば1日で終わる)、 正式裁判でもたぶん公判2回、3ヶ月かかるかどうか…くらいだと思います。 >執行猶予つきでも懲役刑となった場合は前科がつくのでしょうか? (誤解している人が多いけど)「前科」は法律とは関係のない概念ですので 法律的に論じてもあまり実りはありませんが… 検察庁用語としての「前科」は有罪判決を受けたことを指しますから、 罰金刑でも「前科」です。 ただ、法律的な不利益を被る犯罪歴という意味での「前科」であれば、 これは具体的に何をしたいかによって変わります。 (「運転免許を取りたい」「パスポートを取りたい」「外国旅行したい」「医師の国家試験を受けたい」etc...) >本人も十分に反省して、私どもも保護観察で4週後に帰宅してきた折には もとより審判のままだって、たいして要する期間は変わらないと思いますし、 上記のとおり、逆送手続されて結局大人と同じ刑事手続…となった可能性が高いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- aries_a_double
- ベストアンサー率20% (235/1159)
全て想像されている通りです。 二十歳になれば、いわゆる前科として一生残るし、それは執行猶予でも有罪判決なのですから同じです。 また、鑑別所から帰って来るかどうかは鑑別所での生活によります。 反抗的な態度でしおらしくもなんともなければ、あえて引き伸ばされることもあるでしょうね。保護観察になるかどうかなんてわかりません。早く審判になっても、少年院相当とされることもありえます。 息子さんの様子次第だと思います。十分反省されているということですので、2週間でどうにかしてもらえる可能性もありますよ。4週間に引き伸ばすには理由が必要ですので。 弁護士に頼めば交渉してもらえますし。不安であれば相談した方がいいと思います。そういう事案はよくありますから。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 しかしながら、おっしゃる事には相違があるように思います。 鑑別所でしおらしくしていれば帰ってこれるなら、 今日にでも息子は帰って来ているはずだと思います。 専門的な分野になりますので、 もう少し勉強なさってからのご回答をお願いします。 http://www.kyotoben.or.jp/siritai/iinkai/child/jiken_qa/qa.html
お礼
何度もありがとうございます。 早速、明朝にでも電話確認のうえ 相談に行ってみます。本当にありがとうございます。
補足
youhei59さま おはようございます。 先ほど唐崎弁護士と電話でお話させていただきました。 少年審判となるかどうか、成年として逆走、公判となるかは 裁判所の事務手続きの問題であって、成人切迫少年であるということを 考慮してくれるかどうかは、調査官がそこまで考えてくれる方かどうかということだと言われました。 付添い人をつけることで、スピーディーな処理を要望する意見書を提出することが出来るが、必ず成年前に審判となると保障はしかねるとの見解でした。 着手金が30万と成功報酬(少年の場合保護観察、成年の場合、執行猶予付き判決)が20万とおっしゃってました。 付添い人をお願いしたとしても、費用も相当かかるし、依頼をされても 少年として審判されるかどうかは、微妙なラインだとおっしゃってました。 私どもの希望としましては、保護観察処分を希望しているのですが、 費用のことも考えて、(決して裕福ではありません)依頼するかどうか 考えております。 お考えをお聞かせねがえたら幸いです。よろしくお願いします。