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未成年 窃盗 バイク

今年の4月に万引きの裁判がその裁判では調査だけで終わりました! そして今回バイク窃盗で捕まりました! 刑事さんの方も動いてるみたいです この場合鑑別所送られるのですか? それとも調査のみで終了するのですか 息子は今16歳です 詳しい方教えてください お願いします

みんなの回答

noname#243224
noname#243224
回答No.4

家庭裁判所で、判決が、決まるのでしばらくお待ちくだい。窃盗ではないけど、僕も似たようなことが、過去に有りました。その時は、訴えられずに済みました。もし新たな人生を送れるようになったら、愛情を持って、これはしてはいけない事だと何度も言って下さい。そして自分自身も何度も心のなかで言い聞かすようにと言って下さい。

  • tihe
  • ベストアンサー率23% (57/246)
回答No.3

無期懲役でお願いします

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2555/11370)
回答No.2

家庭裁判所でどうするか決めます 間違いなく鑑別所行きになると思います そこで少年院送致か保護観察か決まるでしょう どちらになるかは本人次第でこれだけの情報ではわかりませんが 非行傾向が進んでいますので、厳しい判断を受けるべきかと思います

  • okwavey3
  • ベストアンサー率19% (147/760)
回答No.1

失礼だと思いますが、この親があってこの子だと思いました。 そもそも釣りなのかもしれませんが、そうでなければかなり痛い質問かと思います。 本当に気になるなら弁護士に相談すればいいし、そもそも再犯してる事実を公にするのは親として恥ずかしくないのかなと。

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