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遺産相続について
maphi1の回答
Cは法定相続人ではありません。その子がいれば別ですが。 法定相続を考える前に、遺言の内容がまずは優先されます。そうすると、遺言内容によっては、Bは相続できないかもしれません。遺留分がありませんので、全部Aにあげるという内容であればそうなります。すべてを法定相続人で分けることにはならない可能性があります。その後で、遺言とは別の結論にしたいというのであれば、遺産分割協議をされることになるでしょう。 あとは、遺言書がきちんと作られていればよいのですがそこは問題ないんでしょうか。法律上の要件を満たしていますか? ちなみに、こういったことは法律の問題なので、司法書士か弁護士に相談するのであればされるのが良いと思いますよ。
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お礼
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
補足
<Cは法定相続人ではありません。その子がいれば別ですが。 Cは叔母の弟の間に一男一女居りますので相続人になるということですね。その際の相続人と言うのは一男一女と言うことでしょうか? <遺言書がきちんと作られていればよいのですがそこは問題ないんでしょうか。法律上の要件を満たしていますか? それは本人に聞いてみないとわからないことではありますが、十数年前に旦那さんが亡くなった時に、遺言書を遺していなかった為に故人の遺産処理だけで数千枚の書類を作った苦い経験があるので間違いは無いのではないかと思います。