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委任状について

娘が4ヶ月働いたアルバイト先を1日無断欠勤したために解雇されました。最後の月分の給与をもらっていなかったので、母親が代わりにアルバイト先に支払い請求に行ったところ、アルバイト先のオーナーが対応して、「働いた本人が来て請求しないと支払わない」と拒否しました。 娘は「解雇したオーナーには会いたくない、母親に代理委任状を書くので、それで請求に行ってくれと」言うのですが、アルバイト先のオーナーは「本人が来ないとアルバイト代は渡せない」と拒否しています。 そこでお尋ねいたします。代理の委任状を持って行った母親に対してオーナーは請求を拒否できるでしょうか?オーナーの拒否権の可否を教えてください。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

直接払いの原則があります。労働者から委任を受けた代理人が受領代理を行うことはできません。銀行振り込みをお願いしてみたらどうですか? http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1497/C1497.html

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その他の回答 (1)

  • hazu01_01
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回答No.2

 厳密に言えば、給料の受取の委任行為はできませんね。  「直接払いの原則」をたてに取られると難しいです。しかし、一度お店のオーナーに委任状持参ではどうでしょうかと確認されたらよろしいかと思います。  なお、委任と似たような行為ですが、「使者」という行為があります。こちらのほうは過去の裁判で給料の支払ができるとなっていたと思います。

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