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税務調査に関する協力依頼

私の所に、以前ヤフオクで取引をした事がある人が税務調査が必要なため私が取引した金額や品名を教えて欲しいとの照会書が税務署から 届いたのですがヤフーのIDだけでは確認できません。 このような照会は強制なんでしょうか?また協力をしないとなにか 私に対して罰則でもあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>このような照会は強制なんでしょうか? 一応は任意ということで問い合わせをしています。 しかし、実は税務署の調査は法律で規定されていて強制力はあります。(所得税法234条 質問調査権) 問い合わせに対して、事実関係がわからないのであれば、わからないと正直に答えればそれでかまいません。 意識的に隠したり非協力的な態度を取らなければとくに問題ありません。 >また協力をしないとなにか私に対して罰則でもあるのでしょうか? 上記質問調査権行使に対して答弁しない、虚偽の告知をする、検査を拒むなどすると1年以下の懲役又は20万円以下の罰金となっています。 上記は捜査とは異なります(犯罪捜査目的のための権限ではないと明記されています)。あくまで法的根拠があってたずねてきているというものであり、一応罰則規定はあるもののさすがにそれを使うことはよほどのことがない限りはないでしょう。 査察部の捜査となれば別でしょうけど。 なのでそんなに心配されるものではありませんが、そんなものしらないと非協力的にするのはちょっとまずいということです。善良な市民として協力してねという意味程度に考えるとよいでしょう。

karin1015
質問者

お礼

walkingdicさん的確な回答ありがとうございました。 また詳しい説明もして頂き参考になりました。 IDだけでは確認出来ないと回答したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.2

チョットオーバーというか、ナーバスな感じですね。 質問の程度のことで捜査権など発動しようがありません、裁判所が査察などに捜査権の許可を与えるには裏付けとなる資料を精査し刑事案件として認めなければ許可がおりません。例に挙げてあるマルサの女見ましたか査察の仕事は華やかに見えますが裏付けを収集し事件として立件するのが殆どの仕事と言っていいでしょう。その結果強制捜査により確定となる資料等を押さえるのが良く報道で流れる場面です。所轄の税務署員がいちいち資料請求に応じないからといって捜査権の発動の手続を行なうかどうか常識で判断しましょうね? お尋ねの件はヤフーのIDだけでは確認できない事を回答すればそれで良いかと思います。

karin1015
質問者

補足

kaya_takuさん的確な回答ありがとうございます。 数年前の取引でヤフーIDしか教えてもらってないので わかるわけがないんですよね。。 kaya_takuさんも仰るとおり、IDだけでは確認出来ないと 回答をしたいと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

理由なく拒否した場合は、税務署の捜査権が発動される場合もあります。 http://www.cc.rim.or.jp/~pzmasa/polse/secondpolice.htm

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