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不倫相手に慰謝料請求

一昨年の10月に元夫の不貞が原因で調停離婚しました。 その時元夫からは慰謝料を貰いましたが相手の女性が今でも許せなく慰謝料請求したいのですが可能でしょうか? 相手の女性とゆうのは、フィリピンパブで働いていた人で今はもうフィリピンに帰国しています。 不貞の証拠としてホテルで撮ったベッドでの写真があります。 このようなケースに知識のある方お力を貸してください。

みんなの回答

回答No.2

こんにちは。私はフィリピン在住です。 こちらの裁判所に訴えるにしても相手の氏名 生年月日 住所 などはご存知ですか? その女性はフィリピンパブで働いていたとの事ですよね? その場合 本人のパスポートや実名で来日してる可能性はほとんど無いですよ。 この国は 金を出せば 何でも戸籍でも何でも買える国です。 また、そのような女性の場合 こちらの国で裕福な暮らしをしてるわけではありません。 日本で働いたお金は帰国後多少はもらえますが、ほとんど搾取され残ってません。  たとえ住所や名前が分かっても田舎に帰ってしまえば回収不可能です。 きつい話ですが、この国は殺人をマニラで犯しても田舎に帰れば捕まらないという国です。 旦那さんとのことは残念ですが諦めたほうが得策だと思います。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

1 日本の裁判所に訴える場合 慰謝料請求は可能です。ただし相手が日本に資産を持っていない場合、たとえ勝訴判決をとっても絵に描いたもちで、実際に慰謝料を取ることは不可能です。(相手が素直に振り込んでくるとは思えませんよね?) 2 フィリピンの裁判所に訴える場合 現地の法律に準拠します。ただ常識的に考えて費用倒れです。さらにいうと、通常法律は属地主義を採り、現地で起きたことは現地の法律を適用し現地の裁判所が裁く、といったことが一般的ですのでどちらにしても難しいでしょう。

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