• 締切済み

うつ状態で病院に通っていますが傷病手当はでるのでしょうか?

現在、うつ状態で病院に通っています。 週に1回ほど通っているのですが毎回2000円以上かかります。 会社は辞めるほどではないのですが、 (私の場合、病気の原因は会社以外にある為) 毎週こんなお金がかかると 生活がやっていけません。 傷病手当というのは会社を退職、休職しないともらえないのでしょうか? 何か補助をしてくれる機関などはあるのでしょうか? 是非、教えて下さい

みんなの回答

  • mkkst
  • ベストアンサー率55% (19/34)
回答No.2

  現在、いわゆる32条というものは存在しません。 旧法律の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の 「第5章 第4節 通院医療費(第32条~第32条の4)」(通称32条) のことでしょう、下記の回答者の32条とは。 自立支援法施行により廃止になりました。 医療費の補助を受けるとしたら、 自立支援医療制度を活用されることをお勧めします。 まず、担当医に相談してください。 医療制度の活用が可能か、否かを。 可能であれば、お住まいの担当部署(福祉課等)へ行き、 申請書類を揃えます。  ・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書   ↑ご自身で記入なさってください  ・自立支援医療診断書(精神通院)   ↑通院している病院の担当医に記入をお願いしてください 不備なく、申請書類を作成できたら、再びお住まいの担当部署に行き、 提出します。 数ヶ月で審査結果が出ます。 結果がでるまでの日数は、 都道府県によって審査会の実施日、回数が変わってきます。 また、お住まいの自治体への提出日によっても左右されます。 審査の結果、可(不可はほとんどないでしょう)であれば 参考URLのように、10%負担(収入状況によってはそれ以下)で 済むようになります。 ちなみに傷病手当金は病院の先生から「就労不可能である」ことを 証明(保険組合専用の診断書において)され、かつ4日以上会社を休み、 そのとき給与等の報酬がないときに請求できるものです。 休職3日は待機期間としてみなされ、 4日目から標準報酬日額の60%の支給を受けられます。 ただ、支給日から1年6ヶ月のみという制限があります。 うつ病などの精神疾患の場合、完解までに年数がかかりますので、 どうしても就労が不可能なときに休職し、傷病手当金の請求をするといいでしょう。 社会的治癒が認められないと、再度精神疾患で休職した際、 傷病手当金の請求をしても、審査の段階で不可になる可能性があります。 たとえ、病名が違っていても...。何らかの因果関係があるとダメなようです。 審査するのはあくまで保険組合なので何とも言えませんが。    

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou04/index.html
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  • ageha_btf
  • ベストアンサー率56% (27/48)
回答No.1

こんばんわ。 以前、傷病手当を支給してもらったことがあります。 傷病手当は、「病気のために3日以上連続して仕事を休んだとき」 という受給資格があります。 おおまかに言うなら、例えば、4日休んだなら、4日分の 手当てが出ます。 ただ、支給してもらうためには、お医者様の診断書が必要 だったと思います。 傷病手当は、働きたいけど、病気のために働けない場合に 支給されるので、質問者様も書かれてますように 病気が理由で会社を休むか、休職するか、退職しないと もらえないと思います。 お医者様に、就労不能と判断され、かつ、仕事を休まないと 受給はできないですね。 それと、私は、俗に言う「32条」と言われるものを 適用してもらってました。 「32条」は、簡単に説明すると、精神科などで治療を 受けている場合、治療費が安くなる、という制度です。 「32条」を適用するまでは、わたしも、治療費やお薬代 などで、1回約5000円近くかかってましたが、 適用後は、約500円くらいになりました。 通院されている病院の先生に32条を使いたいと 相談されてみてはいかかでしょうか?

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