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労働基準局への申告

Bokkemonの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

解雇に関する労働裁判が数多あるように、在職中であることは告発に必要ではないものと思います。 また、労基法は労働者個人の個別の権利を保護する「私法」ではなく、労働行政における違反事業者を管理する「公法」だと思いますので、告発者の身分を特に定めていないのですから、告発は退職後でも可能でしょう。 私的自治に委ねられている事柄については、監督官庁といえども介入はできませんが、強行法規違反については公訴権を行使する可能性はあります。 ただ、検察と同じですが、事実の立証が何より重要ですので、違法行為の事実を客観的に明らかにする証拠が必要です。 また、民事的に制裁と同様の効果を得たいのなら、労働契約違反を理由とする損害賠償や債務履行請求の訴訟を起こすことが考えられます。

hime-chama
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり民事訴訟しかないのでしょうか? 違法行為に対する罰則は労基法に定められていますが、(罰金とか懲役とか・・・)それを実行してもらうには民事訴訟を起こす必要があるのでしょうか? 事実の立証とは、「書類がないから違反・・・」というのはどのように立証すればよいのでしょうか?具体的には15条の労働条件の明示に違反しており、これが元で全てが会社にいいようにされ、とうとう解雇までい至ってしまいました。解雇通知を受ける前に、出向等でもめましたので、今後のもめごとを無くすために労働条件の明示を再度、求めたところ代わりに解雇通知が渡されました。タイムカードもないので出勤時間など証明するものがないのです。これも、労基には相談しましたが。このような状況で事実を立証するとはどのような方法を取ればよいのでしょうか? ご回答いただいたのに、質問攻めになってしまい申し訳ございません。

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