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労働基準法で履行不能が認められる背景
民法では金銭債務の履行不能はあり得ないとなっていて、どういう手段を使ってでも履行しろということになってます(刑法とかの縛りはありますが) 一方、労働基準法では支払内能力がない限り起訴されることはなく、あったとしても支払えば不起訴になってしまいます。 民法では債務者に対して厳しいのに、労働基準法では経営者にたいして異常に甘いんでしょうか? こうなった理由とかがわかるものがあれば教えてほしいです
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- hekiyu
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”民法では金銭債務の履行不能はあり得ないとなっていて、 どういう手段を使ってでも履行しろということになってます” ↑ これは誤解です。 例えばです。 名人が作った芸術作品はこの世で一つしかありませんので、 それが焼失などしたら、履行不能になるのは当然です。 しかし、金銭については、その金額が問題になるだけ ですので、理論上債務不履行はあり得ない、という ことです。 どんな手段を使ってでも履行しろ、というのでは ありません。 それとも、民法419条III項の問題ですか。 不可抗力を持って抗弁とすることが出来ないのは 経営者の負う賃金債権も同様です。 (金銭債務の特則) 第419条 1.金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、 法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、 約定利率による。 2.前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。 3.第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。 ”労働基準法では支払内能力がない限り起訴されることはなく、 あったとしても支払えば不起訴になってしまいます。” ↑ これ、意味が解りません。 労働刑法のことでしょうか? それとも起訴ではなく、公訴提起の事でしょうか。 公訴提起のことなら、支払い能力が無くても提訴 できますよ。 勝訴しても、無い処からはとれない、というだけです。 これは労基法でも民法でも同じです。 労働刑法のことであれば、支払えば不起訴、なんて ことには必ずしもなりませんよ。 悪質なら支払っても、起訴され有罪になることも あります。 ”民法では債務者に対して厳しいのに、労働基準法では経営者 にたいして異常に甘いんでしょうか?” ↑ 質問者さんが誤解しているだけです。
お礼
ありがとうございます 労働刑法のことを言っています
補足
法律上はそうなっているんですが、検察官が不起訴にしてしまうようです http://acchandd.blog.bbiq.jp/blog/2011/07/post-0621.html >賃金不払というのは、支払日に給料を支払わなかったら違反となるのですが、 >その日に支払うべきお金がなかったということになると、 >期待可能性がないということで、立件できなくなるのです。 >要は、払うことができたのに払わなかったということを >事細かに立証しなければならなかったのです。 >これが、監督署で賃金不払い事件を嫌う監督官が多い理由です。 >手間暇がものすごくかかる割に、立替払いなどされると >検察庁はまず不起訴にしてしまうのです。