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建築基準法の非常照明について

御世話様です。 建物の改修工事をします。 築30年の1200m2平屋有窓の建物なのですが、 非常照明が設置されていません。 調べてみたら設置義務となりますが、 今までどおり、設置せずに工事をすると 違反でしょうか? ちなみに、改修工事は確認申請を要しない 小規模改修工事です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.2

確認申請を要しない小規模な工事とのことですが、改修工事をしなくても、非常用照明が必要な建物(今の時点で違法)ということでしょうか? それとも改修によって、無窓の居室なりができてしまうのでしょうか? 用途変更ではないのですよね?? と、多々、不明な点はありますが・・・。 建築基準法上、非常用照明の設置を求められているのならば、設置しなければ、違法となります。 確認申請というのは、ある種の手続きであって、確認申請が必要ない→建築基準法を守らなくても良い、ということでは決してありませんので。 ま、建築行政は、消防行政と違い、現地調査などはほとんど行われないので、確認申請が不要な場合、そのまま、ということは良くあることでは有るのですが。

GUWANA
質問者

補足

基準法を調べてみましたら『平成12年建設省告示第1411号(昭和47年建設省告示第34号)』がありまして、こちらで免除になっている事が判りました。 建物の用途変更、面積変更、主要構造物の変更が無い今回みたいな改修工事では、今までどおり、免除と考えてよいのですね? 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#26602
noname#26602
回答No.3

回答者のアドバイスはそのとおりです。 用途変更は確認申請が必要です。 すべからく法を遵守するということです。 小規模改修だからOKというのはどういうことでしょう。 いえるのは確認受付機関で確かめたほうが手っ取り早いということです。設計事務所などの専門家の意見を聞くと費用がかかるということでしたら、確認受付機関へ一度足を運ぶだけですから是非やるべきですよ。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

確認申請を要せずとも消防法に完全に引っかかります。 建物を改修して、前の用途から別の用途として使用する場合は、所轄消防署の方に防火対象物等の届出を出さなければならない事になっています。 この時、消防署の使用前検査で引っかかり、是正命令が来ると思いますので、床平面1200m2なら非常照明を設置するのは、必要ですね。 電気設備工事店の方と良く相談して、計画してください。 防火対象物等の届出書は、消防署の予防課に行くと貰えますよ。 作成は、電気設備工事店さんに頼むと作ってくれます。 貴方は、書類の内容を確認して、ハンコを押すだけです。

GUWANA
質問者

補足

回答ありがとうございます。 電気屋さんに確認したところ、誘導灯、自火報、防火対象物使用開始届については消防に確認するとのことでした。その後、基準法を調べてみましたら『平成12年建設省告示第1411号(昭和47年建設省告示第34号)』がありまして、こちらで免除になっている事が判りました。

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