• ベストアンサー

参加差押 と差押の違い

「登記事項要約書」の甲区の中で、「差押」と「参加差押」とが併記されています。この二つの言葉の意味の相違をお教えくださいませ。 また、同一債権者による「参加差押」が異なる日付で二行あります。このようになる一般的な経過も知りたく存じます。 宜しくお願い申上げます

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosiwo
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.2

【差押】 督促状を受けた滞納者が、督促状を発送した日から10日を経過した日までにその税金が完納されない場合は、徴税吏員は滞納者の財産(土地家屋などの不動産、動産、電話加入権、預金などの債権)を差押しなければならないというのが、税法上の原則になっています。差押を受けると、滞納者は、その財産を法律上または事実上処分できなくなります。差押した財産は、原則として公売により売却するか、取立をしてその代金を滞納税金などに配当することになります。 【参加差押】 滞納者の一定の財産について滞納処分による差押がされている場合に限ってされる手続きで、交付要求の一種です。一定の財産とは、動産・有価証券、不動産、船舶・航空機、自動車・建設機械、電話加入権です。参加差押の効力は先行の滞納処分手続きから配当を受けうることですが、その強制換価手続きが解除または取り消されたときは、参加差押をしたときにさかのぼって差押としての効力を発生します。 ・・・・・・・以上は、福岡市中央区役所納税課ホームページからの(下記のリンクです)コピーです。要するに2番目に差し押さえる時は参加差押という事のように思えます。

参考URL:
http://www.city.fukuoka.jp/contents/7d34bbf200/7d34bbf20022.htm#SEC27
mikominashi
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。 お手間なことですみませんでした。 No1の方と甲乙つけがたいのですが、長い説明文をくださったということで20のほうにさせていただきます。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.1

 税務署(他にもあるかもしれません)が税金の滞納等が有った時、差押をし、また別の税金滞納で二番目に差押をする時に参加差押それ以降も参加差押です。ですので三種類(三回)の税金滞納で差押がされたということです。

mikominashi
質問者

お礼

ありがとうございます、よくわかりました。 お礼申し上げます

関連するQ&A

  • 登記簿の流れ (仮差押から本差押への移行)

    どなたか、教えていただけないでしょうか? 登記簿に関する質問です。 A(債務者)とX(債権者)がいるとします。Xは、Aが借金を返済してくれないので、 A所有の土地に仮差押をしました。 登記簿は、甲区1番A、2番仮差押Xとなっています。 その後、他の債権者Yも仮差押をしてきました。3番仮差押Yとなっています。 この場合において、その後の裁判で2番仮差押債権者Xが勝訴して、 本差押に移行する場合の登記簿の流れを知りたいのです。 (質問) 1. 2番仮差押の登記が、差押の登記に変更されるのでしょうか? 2. この登記は、債権者の申立てが必要ですよね? 裁判所書記官が、勝ってに変更登記を嘱託してくれないですよね? 3. 2番の仮差押の登記が、差押に変更されると思っているのですが、 もしかして、2番仮差押X 、3番仮差押Y、そして、4番差押として、 もう一度Xなんてことはないですよね? 以上、お願いします。

  • 謄本の乙区 仮差押と差押について

    土地の謄本の甲区について見方を教えてください。 順位番号1  所有権保存 順位番号2  相続により息子へ所有権移転          代位者 ●●株式会社          代位原因 仮差押命令による仮差押登記請求権 順位番号3  仮差押 ▲▲裁判所仮差押命令           債権者 ●●株式会社 順位番号4  差押  ▲▲裁判所 強制競売開始決定           債権者 ●●株式会社 順位番号5  4番差押登記抹消  となっており、順位番号4の全てに下線が引かれています。 下線が引かれたものは抹消事項であるとの事なので、差押は無いとして、 順位番号3の仮差押は効力は生きているものなのでしょうか? 3の仮差押が本当の差押で4になり、それが抹消されたのだから、仮差押も効力が無くなったと考えて良いのでしょうか? お詳しい方がいらしたら教えてください。

  • 差押登記のある物件(至急お願いします)

    差押登記がなされた後にその抹消登記がなされていないのに、相続や売買で所有権移転が行われた物件(土地)があります。 普通差押がなされた物件は売買等はできないはずなのにこれはどういうことでしょう? 売買等も絶対的に無効ではなく、差押債権者との間では無効というものもあると思いますが、実際に所有権移転の登記が次々となされているのです。 この差押登記はもう意味は無いのでしょうか。 ちなみに差押登記が設定されたのは昭和11年で差押債権者はかなり昔の自治体です。おそらく税金の滞納ではないかと思うのですが… よろしくお願いします。

  • 参加差押通知書

    参加差押通知書が都税事務所から配達証明で母あてに届きました。 母は現在自己名義のマンションにひとり住まいです。 認知なので変わりに子供が手続きする予定です。 一般的に通知書発送からはどのような流れがあるのでしょうか。 →支払いに →競売へ (滞納は固定資産税と思いますが競売までの進みかたでもいいのですが) 参加差押通知書をはじめて見るので意味がよくわかっていません。

  • 差押と書かれた登記の家について

    隣の家が空き家の状態で困っています。 (隣の方の家への出入りは全くない状態が数年続いています) 平成16年に自分の家の登記をとる用事があった時に隣の家の登記も一緒にとってみたのですが、 甲区…6 差押   平成14年 債権者 ○○区    8 参加差押 平成15年 債権者 財務省 乙区…1 根抵当権設定 平成1年 (省略)    2 根抵当権設定 平成1年 (省略) と記載してありました。 隣の家は放置状態となっていて、アンテナや壊れたものが風で倒れてこないかなど、心配で、誰に問い合わせていいのかも解りません。 引越しも考えたいのですが、隣が荒れた家となっている状態では買い手ついてくれるかも心配です。 登記を見ても隣の家がどんな状態にあるのか、良くわかりません。 競売にでているのでしょうか? 再度登記をとってみた方が良いのでしょうか? 上記の登記に記載してあったことで、隣の家の状態が解るのでしょうか? 教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 差押さえ物件?の購入

    初めて住宅を購入しようと思っているものですが、 気に入った中古物件があり、不動産会社にお願いしていたところ、 登記簿に不審な点がいくつかあったので、教えてください。 1.市の差押さえ、参加差押さえの記載がある   (固定資産税などの未払い?) 2.抵当権が保証会社から債権回収会社に債権譲渡されている 3.所有者が事業を行なっていたのか、手形のための   根抵当が設定されている。 上記のような物件は不動産会社を信じて、きちんと抹消手続きがされるのでしょうか。 また、まだ重要事項説明、売買契約には至っておりませんが、注意すべき点を教えていただければ幸いです。 それともやはり手を出さないほうが賢明でしょうか。 立地が希望に合っており、築10年程度の物件で気になる物件でしたので、購入を迷っています。

  • 現在登記事項照明書と登記事項要約書の違い

    20年前頃に4物件の所有権移転、抵当権解除、1年前に名義人住所変更などをしましたがその確認を予定しています。以下1)項の内容を教えて下さい。 1)現在事項証明書と登記事項要約書は、現に生きている登記内容事項を掲載しているという点では、下記2)3)項以外全く同じと考えておいて良いのでしょうか。 2)登記事項要約書は、物件の取得原因、抵当権の設定原因や利息や損害金などの債権の範囲などの詳細記録がされていない。 3)登記事項要約書は、登記官の認証文言が記載されてないため公的な証明文書としての機能を果たすことができない。 従って単に現在の所有者、抵当権利などを調べたい場合は、登記事項要約書を取得した方が経済的にお得だと思いました。(登記事項証明書は取得手数料が千円、登記事項要約書は取得手数料が五百円)

  • 差押登記について

    謄本の差押登記で、甲区について、 (1)担保権の実行による競売 (2)強制競売 では、 (1)の場合、原因には「〇〇裁判所競売開始決定」、 権利者には「申立人 〇〇〇〇」と表記され、 (2)の場合、原因には「〇〇裁判所強制競売開始決定」、 権利者には「債権者 〇〇〇〇」と表記されると、 本で読んだのですが、 いくつか閲覧した謄本では、 (1)も(2)も、原因は「不動産競売開始決定」となっており、 権利者の表記は、申立人の場合と、債権者の場合とあります。 実際のところ、(1)と(2)で原因の表記の違いはあるのでしょうか? また、権利者の表記は、申立人と債権者とでは、何か違いがあるのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。

  • 物上代位の要件

     質問自体がうまくまとめられていないかもしれないのですがよろしくお願いします。 1) 動産先取特権による物上代位の目的となる債権について、一般債権者が差押又は仮差押をした後であっても、先取特権者は物上代位権を行使することができるとされます。  この理由はそもそも一般債権者の仮差押えはもちろん差押えも304条にいう「払渡し又は引渡し」には当たらないからだと思うのですがそういう理解でよいのでしょうか。とするとこの場合、先取特権者は差押えなしに先取特権を行使できるということでよいでしょうか。 2)他方、債権について一般債権者による差押えと抵当権者の物上代位権による差押えが競合したときは、前者の差押命令の第三債務者への送達と後者の抵当権設定登記の先後によって優劣を決すべきだとされていると思います。(最判平10.3.26)  そこで疑問なのですが第一に1)のように一般債権者の差押えが「払渡にも引渡し」にも当たらないのであれば抵当権設定登記が差押え命令の送達の後であっても、抵当権者が自ら差押えれば物上代位権を行使できるということはないのでしょうか。  債権譲渡の場合には、その対抗要件が備えられた後であっても抵当権者は自ら差押さえれば物上代位権を行使することができるとされることとの対比で差し押さえの場合に登記の先後がなぜ優劣の基準となるのか理由がわかりません。  第二は一般債権者の差押えが「払渡にも引渡し」にも当たらないのであれば1)と同じように抵当権者は登記さえ備えておればそもそも差押さえをする必要すらなく、一般債権者による差押命令の送達に対抗することができるということはないのでしょうか?  第三は上記判例では一般債権者による差押命令の第三債務者への送達と抵当権の登記の先後が問題とされていますが送達されるよりも前に差押えの登記が入れば優劣は両者の登記の先後となるのでしょうか。

  • 国民生活金融公庫が差押している物件の賃貸

    あるテナントを賃貸で借りようと思ったところ、土地と建物の登記簿には、甲区の順位番号最後の欄に 【順位番号】2 【登記の目的】 差押 【受付年月日・受付番号】平成17年2月1日 第××××号 【原因】 平成17年2月1日××地方裁判所担保不動産競売開始決定 【権利者その他の事項】 債権者 東京都千代田区大手町-丁目-番-号                国民生活金融公庫 とかいてありました。 素人なのでよく読み方がわからないのですが、現所有者は国民生活金融公庫なのでしょうか?だとしたら公庫は差押した物件の賃貸など行ってくれるのでしょうか? どうしても使わせてもらいたい物件ですので、そこを使わせてもらえるような方法があれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。