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厚生年金基金の解散で一時金が入りました。確定申告するとどうなる?

siyunoponkyの回答

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回答No.3

前提として必要とする情報が多いため、具体的なアドバイスにはなりませんが。 一時金についてですが、基金より通知書が届いていないでしょうか。支払通知書・源泉徴収票等、実際の経験がないので名称は絞りきれませんが。 基金の解散に伴い支払を受ける一時金は、前勤務先の倒産に伴うものでなければ、ほぼ退職に伴い支払を受けるものには該当しないため、一時所得に該当する場合が多いと思われます。 ただし現在基金の性格が色々な部分を含んでいるため、退職所得に該当する要件、一時所得に該当する要件が簡単には判断できないものになっています。そのため、支払元から交付される上記書類で判断していただくか、支払元等に申告の要否・方法をお尋ねになったほうが正確です。 退職・一時どちらの場合でも、通常は源泉徴収が絡むため、支払と前後して源泉徴収票が交付されますので、所得区分・所得金額の計算方法・源泉徴収税額、と申告に必要な数字が手に入るのですが、お尋ねの場合、そう言った書類は交付されないのでしょうか。もし源泉徴収がされていれば、確定申告での精算になりますし、退職・一時どちらに該当した場合でも、所得税に関してはそう多額の更なる納税額は発生しない場合になるような気もします。 「謝金」については、これも源泉徴収票で確認していただくとして、単純に10パーセントの税率で源泉徴収されていれば、所得金額によっては申告有利の場合があります。 年金基金からの一時金については、なかなか一概に判断できません。何度か制度・税制の改正も行われているようですし、その分かりにくさは、以下をご覧いただければ納得していただけるのではないでしょうか。税務署員に問い合わせても年金制度に精通していないと、税法の正確な適用が出来ない経験を聞いています。 「母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合」 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/02/22.htm 「厚生年金基金解散に伴う残余財産分配金の所得区分」 http://goodwill.mjs.co.jp/taxinfo/justice/justice20060903.html まずこれらの部分を確認していただいて、源泉徴収票等が揃えば、申告の方法も分かってきますし、地域によっては日曜開庁する税務署もありますので、相談していただけると思います。

goodog77
質問者

お礼

丁寧なご回答感謝申し上げます。 給料等に関する詳細な情報を提示できれば良いのですが、公の場での話ですので一般論で質問させていただきました。 一時金についてですが、「生命保険契約等の一時金の支払い調書」と書いてありました。よく読んだら金額的には確定申告が必要との記載がありました。 謝金については10%の源泉徴収がされておりました。 ということは、給料の所得税率が10%以下なら確定申告に謝金をいれたほうが良いということですね。 ネットで確定申告書の作成ができるようなのでやってみたいと思います。 あらためてご丁寧な回答に感謝申し上げます。

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