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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金脱退一時金の確定申告 と医療費控除)
厚生年金脱退一時金の確定申告と医療費控除
このQ&Aのポイント
- 厚生年金脱退一時金の確定申告について、税務署への申告が難しい場合は自宅での確定申告を考えています。その際の申告の必要性や計算方法について教えてください。
- 厚生年金脱退一時金の金額が50万円を下回り、特別控除額との差がマイナスになる場合、確定申告は必要ありません。
- 子どもの予防接種や出産証明書の代金は医療費として認められないため、医療費控除の対象外となります。
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質問者が選んだベストアンサー
>50万ひくとマイナスになるので申告不要ということなのでしょうか… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm >●予防接種(インフルエンザ)と… 病気の予防や健康増進のための費用は、医療費ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm >●出産証明などの文書代 は… 他の病院へ転院するために必要な文書なら、医療費となるでしょう。 会社その他への提出目的なら、医療費ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 これで自宅で確定申告ができそうです。 本当に助かりました。お忙しいところありがとうございました!