分離課税申告の提出時期とアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 分離課税申告はいつ提出するのか?質問者は来年の2月からの申告受付期間に提出する予定だったが、税務相談で修正申告と受託売却に伴う分離課税申告書を提出するよう指示された。
  • 質問者は自分で分離課税申告をしたいが、税理士に相談した方がよいと勧められている。分離課税は難しいのかどうか?
  • アドバイスを求めている。税務相談では税理士に相談することがおすすめされているが、質問者は普段の確定申告は自分でやっている。
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分離課税申告はいつ出せるのでしょうか

13年度分の確定申告を完了しております 今月、自宅売却を予定しており、それに伴う節税をするための3000万控除を受けようと思いますが、その申告は14年分として来年の2月からの申告受付期間に提出するものと思っていました 13年度分で昨年新築した家のローン減税を受けていたため、取り消し(修正申告)の相談にいったら修正申告と受託売却に伴う分離課税申告書を提出するように言われました 今年度の分は来年に申告するものと思っていましたが、分離課税の受理はいつでもやってくれるのでしょうか 自分で処理をしたいのですが、税務相談では税理士さんのとこへ行った方が良いと勧められるのですが、かなり難しいことなのでしょうか 普段の確定申告は毎年じぶんでやっているのですが、、、、 どなたか、アドバイスをお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tayler
  • ベストアンサー率66% (22/33)
回答No.2

返信が遅くなり、ごめんなさい。色々と心配事があり大変ですね。 次のように対処されてはいかがですか。 措置法41の3(1) 居住用財産の譲渡をした者が、その譲渡をした日の属する年の前年分又は前々年分においてローン減税を受けており、その譲渡につき居住用財産を譲渡した場合の3千万円控除の適用を受ける場合には、その譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、前年分又は前々年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、こられの申告書の提出により納付すべき所得税額を納付しなければならない。 措置法41の3(3)(4) その税額を納付した場合には、加算税、延滞税は課されません。  具体的には、住宅が売却できた年(14年)の確定申告期限(15年2月15日~3月15日)までに、13年度分の修正申告と14年度分の確定申告書を一緒に提出すればよく、さらに13年度分の増差税額については、延滞税等はかからないと言う事です。つまり、3千万控除が適用できるか確認した上で、前年の修正申告が提出できる。 証明書の件ですが  発行はしませんので、相談に行った日時、担当者、相談内容、指導内容をメモして、保管するしかありません。 最後の疑問については、公開の場なのでご容赦ください。

daruma3
質問者

お礼

すっきりとした回答をいただきまして、納得できました どうもありがとうございました 最後の質問?は、、、愚問でした(反省してます) 証明書の件は、納得できないのですが(プロなら答えた内容を保証してみろ、、、といいたいのですが)感情とは別の現実論があるようですね、、、

その他の回答 (1)

  • Tayler
  • ベストアンサー率66% (22/33)
回答No.1

 14年度に自宅を売却されのでしたら、来年に申告する事になります。 つまり、14年中に他の譲渡が無いとは、言い切れないからです。  自分で申告したいとの希望ですが、確定申告時期になりますと、税理士会等で無料相談を実施しておりますし、近年では譲渡所得についても相談を受けておりますので、そこで相談又は指導を受けられたら良いと思います。

daruma3
質問者

お礼

ありがとうございました 来年申告することとなるのは理解できたのですが もし、ローン減税を修正して来年の3000万減税が認められなかったときに、再度ローン減税は復活できるのでしょうか? 金曜日に3000万控除の判断を窓口で了承されたときには、証明書をくれるか尋ねたら、一般論で答えるから確実性はないといわれました 税務署を退職した人のやっている税理士事務所に依頼すると、微妙な問題はうまく行くというはなしは、税務の世界でもあるのでしょうか?

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