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相続の調停について

遺産相続の調停について 相続人に後見人が必要な人がいます。 後見人の申請中ですが遺産分割の調停は、後見人が決まり特別代理人が選任された後でないと開始してはいけないのでしょうか。 披後見人は一生後見人により治療方針、財産管理をされるので身内の人を後見人にするベきと思いますし、皆で慎重に決めたいのですが、他の相続人は後見人の件には耳をかさず財産の確定作業、分割案の調整を進めています。これを中止できませんか。 (2) 後見人を弁護士等に依頼した場合は後見人の費用はどの位でしょうか (3) 後見人に身内の人がなった場合は、後見人費用はもらえますか。一般的にはもらえないが事前に家裁へ申請すればもらえると聞いたことがあります。 (4) 後見人が身内の人を看護に指定した場合はその人に報酬は払えますか。

みんなの回答

回答No.6

>披後見人の立場で考えると、相続調停は相手が勝手に起こしていおいて、しかも後見人も相手が勝手に申請する。披後見人は選挙権も無くなり社会的に失格者の烙印を押されることになります。 こんな人権を無視したことが行われて良いものでしょうか。 補足拝見しました。 どうも法律の立場について、誤解がおありのようです。言われている内容はストレートですから、そのままの言葉を家事相談の書記官にぶつけて聞いてください。社会的に失格だなどとは決して扱いません。法の趣旨はまた別のところにあります。ただ、それが立法事実に即した扱いであるかは憲法での問題とはなりますが、家事審判で後見人選任をする際の手続きでは、明らかに不要な場合を除いて医師等の鑑定をしています。制度の目的は対象者を守り保護するところにあります。理解された上で、適切な措置をとられることをお勧めします。

KK0025
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 家裁で相談しました。相続調停に入り相手方が後見人の申請をすれば、披後見人が調停に出席できないなら後見人をたてる審判になるとのことです。(審判とは本人がOKしなくても後見人を選任することです。)勿論医師の診断等が必要になります。 後見人制度の主旨は判りますが、後見人選任を相手方が申請し費用は一生披後見人が払はなくてはならず、これからの生活が出来なくなるのです。 これが無ければ施設に入って生活も出来るがこれも出来なくなります。 これは後見人制度を悪用して無用な出費をさせ、披後見人の財産を取上げることになります。申請者側には何の負担も無く披後見人の面倒を見る気持ちは全くありません。 後見人制度は多くの財産があり、後見人費用は全く気にならない方の制度だと思います。 後見人の意思が確認出来ないから後見人をたてるのでなく、本人のために後見人を立てない選択もあるべきと思います。現在の調停では審判で強制的に後見人を立てることになります。

回答No.5

>(2)後見人費用が事前に判らないとは裁判所はオープンではないのですね。今後本人死亡までのことを決められてしまうのに。  質問者がどのようなことを考えているのか不明ですが、「予納金」として一定の額を先に納付するよう求められるでしょう。それは後見人の手数料ですが、被後見人の財産全体との兼ね合いで決まってきます。裁判所がオープンかどうかの問題ではないです。書記官に聞けばすべて答えてくれます。後見事務は身上と財産それぞれの監護ですが、とくに前者は今後どのようなものが幾らかかるか分からないのです(立て替え後に実費として被後見人の財産中から精算)。 >(3)(4)相続人の一人が後見人になり、その妻が非後見人の面倒を見る場合、費用は払えるのでしょうか?身内には払えないという人もいます。  家裁書記官に確認してください。法律上は払えるが、親族の情宜から請求しない場合が多いという問題です。 追加質問について  他の相続人が反対しても、最後に決めるのは家裁の裁判官です。反対を押し切っても、相続人のいずれかに被後見人の身の回りの世話や財産管理をさせたほうがいいと考えれば、後見人選任の審判は出ます。親身にやってくれるかどうかは、法的な問題とは別の問題があり、個人的な意見は言えません。(経験しましたが)共倒れは避けなければなりません。しかも、後見人になっても、相続については後見人として代理できないので、特別代理人は別途選任しなければなりません。他の方も答えていますが、最初から「身上」と「財産管理」と、別々に複数選任は可能です。家裁への申立の際に、財産上はたとえば司法書士なり弁護士を後見人として選任してもらい、身上(身の回りの世話)については、親族を選任してもらうということは実務でもしています。 質問者が不安に思われていることはその通りだと思います。一度、是非、家裁に相談に行かれることをお薦めします。

KK0025
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 披後見人の立場で考えると、相続調停は相手が勝手に起こしていおいて、しかも後見人も相手が勝手に申請する。披後見人は選挙権も無くなり社会的に失格者の烙印を押されることになります。 こんな人権を無視したことが行われて良いものでしょうか。

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.4

 成年後見人は複数でも良いみたいです。

KK0025
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 そうなんですか。考えても見ませんでした 検討してみます

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.3

後見人について詳しくないのですが、お礼をもらいましたので、返事させてもらいます。私的な意見として、今回のように重大な問題で利害関係のない人が後見人としてふさわしい時は身内以外の人を選んで、この事が終わったら身内の人がなればよいのではないですか?(変更する事は可能だと思います。)そうすれば経済的な負担は軽くなると思います。私はこのような質問をできるあなたが後見人になればよいとおもいますが?

KK0025
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 後見人の変更は後見人の死亡、遠距離に引越したため後見作業が出来ない等でないと変えられない様です。 後見人になっても良いのですが後見作業(適正な治療計画、財産管理)の義務が発生し裁判所への報告、裁判所から監視されることになります。しかも一生続くのです。自分自身の体力が持つかも心配です。治療計画だけでも口を出したいのですが、後見作業の分割なんか出来ないのでしょうかね。

回答No.2

>後見人が決まり特別代理人が選任された後でないと 「後見人」が必要なかたがいるとだけ言われていますが、未成年後見なのか、成年後見なのか不明です。最後で「看護」とあるので後者ですかね。 いずれにしろ(成年)後見人に他の相続人が就任することが決まっていて、遺産分割の際、利害相反するので特別代理人を選任しようということですね。  しかし、相続人の範囲や遺産対象の範囲について争い(これらは訴訟事項)があるわけではなく、いわば遺産分割調停の入り口の部分では問題はありませんから、家裁としては分割調停を一応受理し、並行して成年後見人、特別代理人の選任手続きを進めることも出来ます(調停成立のときには、代理人がどうしても必要ですが)。  この可否の部分は、ここではなく家裁の家事係の書記官に聞くのが一番確実で、正確です(家事相談として受け付けています=無料)。  財産確定、分割案作成はいずれにしろしなければならないもの。よって、中止させる必要はありません。但し、被後見人の利益を害するような分割であれば、後で後見人が問題にすればいいでしょう。 (2)費用が具体的にいくらになるかは、誰も予めは言えないですよ。(成年)後見人の費用は、簡単に言えば家裁に提出した資料を元に家裁で了解しないと被後見人の財産中から支払ってもらえません。 (3)身内でも同じ、もらえます。 (4)「後見人が自ら監護できず、他者の手を借りなければならない場合」には、費用として被後見人の財産中から支払えます。

KK0025
質問者

お礼

ありがとう御座いました。 (1) 言葉不足でした成年後見人です。 家裁の家事係の書記官に聞くのが一番確実で・・・確認してみます。 (2) 後見人費用が事前に判らないとは裁判所はオープンではないのですね。今後本人死亡までのことを決められてしまうのに。 (3)(4) 相続人の一人が後見人になり、その妻が非後見人の面倒を見る場合、費用は払えるのでしょうか?身内には払えないという人もいます。 (追加質問)判ったら教えてください。 (1) 相続人A,B,Cで 相続人Aが後見人なること他の相続人が反対した場合、相続人Aは後見人になれないのでしょうか。後見人に他人がなった場合は、肉親ではないので看護は親身になって考えないと思います。

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.1

後見人の事について分かりません。遺産相続の調停は裁判ではなく、相続人同士の話し合いを裁判所でするだけで、みんなが納得しなければ、中止ではなく不成立で終了します。しかしその後、相続人の誰かが裁判を起こすと最終的に裁判官に決められてしまいます。調停はだいたい月に一回のペースで進むので調停が終了するまで数ヶ月の時間があるので、そのの間に良い後見人を見つければと思います。

KK0025
質問者

お礼

ありがとう御座いました。 知人からの情報では後見人への費用は家庭裁判所が決め、支払い先相手に無関係で概略4~5万円/月で本人が払うとのことでした。 30年生存とすると1800万円。払えなくなった時はどうするのでしょうかね?

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