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相続調停での弁護士の有無

相続のことで東京家裁での調停になりました。 私は相手方になります。 3人の相続人(子供のみ)での遺産分割になります。 さてここからが質問です。 調停の席に申立人の代理として弁護士が出席するとのこと。 相手方つまり私にとっては敵対関係になります。 この場合、相当に不利になるものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • souzoku
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.4

私は、現在、小田原の裁判所で、調停中です。  私は、訴えられている立場です。 妹が、弁護士を、たててきて、調停を、申し立てました。  私は、弁護士を、たてていません。 12回、調停に、いっていますが、はっきりいって、不利です。  調停委員も、弁護士です。事前に、調停委員と、弁護士談合しています。  私の、主張は、ほとんど、聞いてくれません。 あきらかに、判例と食い違う調停案を、平気で、出してきます。  それに、騙されて,その調停案に、ハンコウ押したら、貴方、あとで、気づいても、後の祭りです。  なぜなら、調停は、法定相続分と違って、お互いが、自分の権利主張を、譲りあい、和解して成立するものです。あとで、調停委員に、うまく誘導されて、自分の、正当な相続分を、下回った内容だったと、きずいても、貴方が、納得してハンコウを、おしたということで、どうにもなりません。  自分の相続分が、高い弁護士費用に、つりあうかどうか、検討して、つりあえば、弁護士を、つけるべきです。  ただ、そうなると、相手の弁護士と、自分が、雇った弁護士、調停委員、談合して、玉虫色の、結論だしてくるでしょう。  私も、裁判所の待合室で、弁護士同士が、談合めいた打ち合わせやっているのを、目撃しました。  あなたも、相続について、ある程度、勉強すべきです。プロの、法律家に、だまされないために。  日本加除出版の、「実務家のための相続遺言の手引き」2600円ヲ、インターネットで、注文し、読まれることを、推奨します。  私は、これを、読みながら、調停に、出席しています。 この、本は、弁護士の、マニュアル本です。  この本を、読んで、調停に出席していますと、調停委員の、私への提案の、矛盾点が、よく分かり、たとえば、調停委員が、私に、最初、「1000万の受け取りの提案」が、私が、この本からの不動産評価についての知識から、調停委員の、不動産評価の間違いを、指摘すると、「1450万で、どうですか」と、修正してきたり、本当に、信用できません。

mori-moo
質問者

お礼

孤軍奮闘の様子が非常にリアルに迫ってきました。 思わず声援を送りたくなってきました。 そうですか、弁護士もいい加減なところがあるようで 少し失望しますね。 もう少し勉強をし、調停に臨んでみます。 資料も早速、購入してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

調停とはあくまで当事者間の話し合いでしかありませんので、それで有利不利ということはないのです。納得できなければ調停案に合意しなければそれまでなのですから。 話が難しくて調停案が自分にとって有利なのか不利なのかわからないということだと弁護士に相談したほうがよいかと思いますけど、自分の主張がはっきりしているのであれば、別に有利/不利はありません。 ちなみに基本的に調停とは、直接当人と話をするのではなく、調停委員が当事者の片方の立場になり、話をしていくものですから、自分の前にいる調停委員は当然相手の立場の代弁者です。(相手にとってもそれは同じです) 調停で弁護士が入った場合にひとつ言えるのは、相手は主張が受け入れられなければ訴訟も辞さないという態度で挑んでいるということです。つまり調停不調となることは覚悟のうえということです。 弁護士にとっては調停は不調であっても全く問題ありませんし、今度は訴訟となれば更に弁護士料をもらえるのですから、むしろ弁護士個人としては歓迎するわけです。 なので調停を進めて、こちらが譲れない部分で相手が折れないようであれば、もう裁判やむなしと覚悟を決める必要はあります。

mori-moo
質問者

お礼

弁護士にお願いするにしても始まって見なければはっきりしませんね。 アドバイスに従ってよく考えて見たいと思います。 有利、不利、これを見極めてからでも遅くないようで非常にありがたく思いました。

  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.3

補足に回答いたします。 相続人の取り分が3分の1ずつではないんですか? それとか、あとは遺言があって、それに書いてる取り分に納得がいかないとか? まあ、相手が弁護士をつけたところで法に則って話をするのですから完全に不利になることはありません。 調停には裁判官が入って進めますので一方的な結果にはなりませんよ。 仮に遺言があれば、それを尊重するし、遺産の分け方に問題があるのであれば納得がいくまで話をすればいい事です。

mori-moo
質問者

お礼

度々のご回答をありがとうございます。 3分割をして欲しいのですが、A男(長男)が、A子(長女)、B男(次男でこれが私です)に対して公平な分配を行いません。 5:2,5:2,5の割合を要求しております。 調停に納得がいくまで話し合うことですね。 アドバイスをありがとうございます。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.2

 不利になるとは思えません。相手が弁護士でも納得しなければ嫌だと言えば良いです。みんなが納得しなければ不調となるだけです。

mori-moo
質問者

お礼

そうすると調停員の方は弁護士の話で左右される事は無いと言う事ですね。 しかし審判まではどうも気が進みません。 悩ましいです。 ありがとうございました。

  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.1

まず、あなたは3人の相続人(子供のみ)とは、どういう関係なんでしょうか? なぜ、調停をする事になったか。  どちらが申し立てをしたか。 具体的に書いてもらわないと調停の主旨がわかりません。 弁護士を付けるのは法律に不慣れだからでしょう。 あなたも不慣れで、付ける理由があるのであれば弁護士を付ければいい事ですよ。 場合によっては弁護士どうしで両者が納得がいくように解決することもありえます。

mori-moo
質問者

お礼

補足いたします。 相続人、A子、B男。C男。の3人。 私はC男で、調停の申立人はB男(弁護士に依頼) B男の取り分にA子、C男が不満。 よってお互いに調停にと言う事で納得済み。 弁護士に依頼したのはB男のみ。 弁護士に有利に導かれるような気がしています。 弁護士を立てない立てるで有利、不利が生じるものかが心配するところです。

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