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後見人と親族との遺産相続の関係性を教えてください。

後見人と親族との遺産相続の関係性を教えてください。 認知症の後見人ってボランティアですか?それともビジネスですか? 認知症の後見人になって、認知症の人が亡くなるとその人の財産は後見人の物になるのでしょうか? それとも親族に財産が渡って、後見人には親族が少しのお礼金を払うのでしょうか? 後見人と親族との遺産相続の関係性を教えてください。

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  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 成年後見人には、本人(成年被後見人)の親族が成年後見人になる親族後見人と、本人の親族ではない第三者が成年後見人になる第三者成年後見人があります。  第三者成年後見人のうち、弁護士、司法書士、社会福祉士が成年後見人になる場合、業務として成年後見人となるので職業後見人といいます。  この職業後見人は、成年後見人としての報酬を請求することができますから、ビジネスと言い換えることも一応可能です。職業成年後見人の報酬は、家庭裁判所が一定のルールに従って定めます(任意後見は別です)。  もっとも、職業後見人が就任する案件には、生活保護受給者もいますし、生活保護受給者でなくとも、財産・収入が乏しい方も珍しくありません。そのような方からは事実上報酬を請求できないことになります。したがって、職業成年後見人は原則として報酬を受け取るが、ボランティアで成年後見人となる場合もある、ということになります。  本人(成年被後見人)が死亡した場合、本人の財産は相続人に相続されます。成年後見人のものになるわけではありません。もっとも、職業後見人の場合、本人は死亡するまでの報酬を請求する権利がありますので、本人死亡後に家庭裁判所が認めた報酬を相続人から受領することができます。

cawbridge2013
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”認知症の後見人ってボランティアですか?それともビジネスですか?”      ↑ ボランティアの場合も、ビジネスの場合もあります。 親族が後見人になって、無報酬の場合はボランティアに なるでしょう。 しかし、弁護士などが報酬を採って後見人になる場合は 完全にビジネスです。 ”認知症の後見人になって、認知症の人が亡くなるとその人の  財産は後見人の物になるのでしょうか?”      ↑ 後見人であるかどうかということと、相続するか どうかは別問題です。 財産は相続人が相続するだけです。 後見人が相続人である場合は、その相続分に 応じて相続します。 ただ、後見人は財産を管理していましたから、 ごまかそうと思えば可能な場合も少なく ありません。 ”それとも親族に財産が渡って、後見人には親族が少しのお礼金を払うのでしょうか?”       ↑ 財産は相続人が相続します。 ビジネス後見人は報酬をもらっていますので お礼金を払う必要はありません。 無報酬で、相続人が後見人をやっていた場合は 相続分が多くなる場合があります。 どちらにしても、お礼金は不要です。

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