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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続人同士で成年後見人になる場合について)

相続人同士で成年後見人になる場合について

このQ&Aのポイント
  • 相続人同士で成年後見人になる場合、代理人の選任が必要となります。
  • 特に利害関係がある場合、親族以外の第三者を代理人に選ぶ必要があります。
  • 手続きに時間がかかるため、後見人を選ぶ際には慎重に検討する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.3

同一の相続における複数の相続人の権利を一人で考えれば、自分に有利にしてしまうこと、疑われることとなります。ですので、利益相反を理由に特別代理人を選任する必要があるでしょう。 成年後見人だけでなく、未成年も同様でしょう。 孫が祖父母の養子になることがあります。その場合の孫とその親は利益相反することになります。 親であっても、利益相反する状態で子の代理行為はできません。 成年後見人・特別代理人はともに家庭裁判所での手続きが必要となります。 私の経験ですが、祖父の相続で、祖母が法律行為を行うことが出来ないため、祖母の成年後見手続きを行いました。成年後見人を祖父の相続人(祖母の推定相続人)とすると利益相反することを知った上で、祖父の長女である私の母を候補者とする申立を私が行いました。 これは、成年後見人は法律職か近い身内の方が良いと考え、専門家であれば報酬が継続的に発生するため、身内としました。必要な場合のみ特別代理人の手続きを行うことで利益相反を回避できますし、専門家を利用しても臨時支出するだけですからね。 相続手続きですでに依頼していた司法書士の先生に特別代理人を依頼することとしましたね。 私自身は相続権がある相続ではないので、私が特別代理人となることも考えましたが、親の兄弟と祖母の代理で私が協議することは、親の兄弟からすれば、私が親の利益のために行動すると考えられても困ると考えて専門家を使うようにしましたね。 成年後見人は一番近い身内などで行い、特別代理人は相談し納得できる人に行ってもらう方がスムーズですよ。

no3335
質問者

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お礼が遅くなって申し訳ありません 回答有難うございました 色々と検討して家庭裁判所にも問い合わせた結果 成年後見人には兄がなり 特別代理人には事情のわかった遠縁の人になってもらうことになりました 色々教えていただいて参考になりました 重ねてお礼申し上げます

その他の回答 (3)

  • toka
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回答No.4

 身内(利害関係者)以外で成年後見人を探す方が早いです。  全国の司法書士が「リーガル・サポート」という組織を作っています。  参考URLから、司法書士の紹介を受けて下さい。

参考URL:
http://www.legal-support.or.jp/
no3335
質問者

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  • poolisher
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回答No.2

簡単にいうと後見人aと被後見人bが同じ財産を取り合うような利害関係がある場合はだめで、利害関係がない場合は可ということです。 相続の場合はaとbで財産の取り合いになるからだめです。 aの利害関係のないbの法律行為(例えばbの子の養育費をaの判断でbの財産を取り崩して支払う)などは認められます。

no3335
質問者

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回答No.1

利益相反の問題です (成年後見人等にとっては利益となるが、成年被後見人にとっては不利益となる行為) 相続人の一人が他の相続人の後見人になるということは、被後見人の選択肢を決定できるということで、後見人の決定が後見人自身の利益にも関係することが利益相反になります 通常利益相反の行為(財産処分行為)については (1) 家庭裁判所の許可を求める (2) 家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう (3) 家庭裁判所に成年後見監督人を選任してもらう という選択肢があるのですが、相続人の後見人の場合(1)はダメなんだそうです >誰に後見人になってもらうか迷ってしまって困っております これは申立する家庭裁判所に聞いてください >手続きにも時間がかかるそうで 申立をしてから4ヶ月くらいかかるらしいですね 地域によって様々なのでしょうが

no3335
質問者

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