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社会保険から国民保険への切り替えについて

今まで会社半額負担の社会保険に入っていましたが、今年4月から国民健康保険に切り替えようと思います。 今までずっと社会保険でやってきており、国民健康保険に入っていた期間は無いのですが、国民健康保険加入の際に過去分を遡る上で、社会保険に入っていた期間はどのように計算されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

>国民健康保険加入の際に過去分を遡る上で、社会保険に入っていた期間はどのように計算されるのでしょうか? 保険は、過去に遡ることはありません。年金の間違いでしょう。 厚生年金の期間はそのまま記録に残り、将来国民年金他その他の年金の加入期間と通算して25年以上あれば、厚生年金に加入していた期間に相当する厚生年金がもらえます。 つまり、大雑把に言えば、年金の受給権の年数判定は、年金の種類が違っても通算して判定しますが、受給権があるとなった場合、それぞれ個別の年金の加入期間に相当する年金がもらえます。

noname#26506
質問者

お礼

ご回答いただいた方々、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.2

>今まで会社半額負担の社会保険に入っていましたが、今年4月から国民健康保険に切り替えようと思います。 社会保険を辞める理由は何でしょう? 社員全員?1人だけ?退職等でなければ個人の脱退は原則できません。会社および社会保険事務所がOKしているのでしょうか> 社会保険を脱退すれば脱退月の翌月から国民健康保険に加入することになります。これは2重加入はないです。 社会保険は健康保険と厚生年金とペアです。厚生年金を辞めれば当然国民年金に加入することになります。 厚生年金の加入期間は(二十歳以上)国民年金の加入期間として計算されます。(厚生年金の加入者は同時に国民年金にも加入していることになっています。)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>国民健康保険加入の際に過去分を遡る上で、社会保険に入っていた期間はどのように計算されるのでしょうか? 国民健康保険は、他の社会保険の健康保険(健康保険法による健康保険)に加入していた期間は加入免除されていますので、加入日は他の健康保険の資格喪失日になります。 つまり二重に加入することにはなりませんし、もちろん保険料にしても同じです。 年金については、厚生年金加入期間中は国民年金2号被保険者ですから、今度は国民年金1号被保険者に切替る手続きとなります。(つまりどちらも国民年金加入者です)

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