• ベストアンサー

支払期限を定めない特殊な売買契約

近々、私の所有する土地建物を知人に売却しようと考えています。 知人ということもあり、支払い方法に関して、知人が払えるときに払える分ずつ払ってもらい、合計額が売却価格に 達した時に所有権の移転登記を行うという形で契約を結びたいと思っています。 契約書の特約にこの旨を付け加えた場合、この特約は有効でしょうか? 有効である場合、契約書の特約部分に記載する内容は具体的にどのように書けば良いのでしょうか。 「毎月○○万円以上支払うこと。支払い合計額が××万円に達したときに所有権が移転する。」 といった書き方を考えているのですが、訂正すべき部分などがありましたら指摘してもらえるとありがたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#22812
noname#22812
回答No.1

>契約書の特約にこの旨を付け加えた場合、この特約は有効でしょうか? 有効は有効ですが、契約というものはきちんと約束事を決めておくことなので、今回の方法が仮に「ある時払いの催促なし」だとすると全体的には信用上の問題ですから契約の意味が薄いという点はありますね。 引渡しは済ませるが所有権は留保しておく、という点のみに付いては意味があるとは思います。 支払いの方法としては「割賦販売」と呼ばれるものですから色々検索して調べてみてください。宅建業者が売主ですとこの割賦販売の方法にも業法上制約が付きますが、個人間であれば質問内容に付いては問題ないです。 約定に付いてもそれで問題が無いように思いますが、もう少々硬く考えれば金額や完済までの期間は明確にしておいた方が良いとは思います。(金額が固定されていないと、後から「あの時は○○円払ったはずだ」などとなりませんかね?笑) 先にも書いたように友人関係を前面に出して、あまり曖昧な契約を結ぶのでは契約書を作成する意味が薄れますし、信用に基づくだけならば契約書面など最初から不要なのです。個人間売買で契約書面を作成する義務もありませんので。

matsu32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに曖昧な契約でしたね。契約の意味を持たせるためにも割賦販売の方法で契約するようにしてみます。 割賦販売を採用する場合、物件の価格設定は一括払いの場合よりも多少高く設定しても良いと思うのですが、例として、1000万円の物件を20年の割賦販売の方法で売却するとすれば、どの程度の価格に設定できるのか教えてもらいたいです。

その他の回答 (3)

回答No.4

ご質問の内容ですと、支払いが完了するまでの期間を20年程度と想定されているようですね。 土地売買の所有権移転仮登記が書類上はできるかもしれませんが、それでどういうメリットがあるのかは????です。一般的にはそのような契約をする「知人さん」は不動産に関しては救いようのないバカとしか言えません(そのくらい非常識な契約です)。 つまり、知人さんは仮登記をしますが、権利書は地主(ご質問者様)の名前のままですから、その土地を担保にして借金のし放題となります。仮登記から本登記を行ってみたら「抵当権山積み」ということになりえます。その土地が第3者に売られてしまうこともあります。その場合、仮登記者が本登記をすることで第3者の登記は末梢できますが、土地代を支払わなければ本登記はできませんし、第3者の登記により土地への介入(建築など)が行われることもあります。第3者の登記は仮登記の本登記行われない限り有効ですので、第3者の行為を防ぐには訴訟が必要になってきます。 現時点では、売主のご質問者様が好意で考えていらっしゃるように見えますが、一旦長期間の所有権移転仮登記などを設定すると、買主にはとんでもないリスクを負わせることになります。 簡単ではありません。

matsu32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 担保の問題に気づきませんでした。 特約で担保にしない旨を付け加えることで、解決できるような問題でしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

そのようなやり方は実際にありますよ。 で、そういう場合には「所有権移転仮登記」を行います。つまりあくまで仮登記で移転登記中みたいなイメージですね。お金を全部貰っていないから完全に所有権は移転しないけど、移転登記中だよということです。 何故このようにするかというと、お金を支払う側にとって、なんの登記もないと、売主が勝手に他の人に売却されたら、それまでに支払ったお金の保証がなくなります。 とはいえ所有権の移転登記を初めにしてしまうと、今度は売主はその代金を完済してもらえる保証がなくなりますよね。 それでそういう事をします。 特段に珍しい話ではないから、司法書士にご相談下さい。契約文章などもどうすればよいのか教えてくれますよ。

noname#39684
noname#39684
回答No.2

現実的には成り立たない契約です。 ローンでもなければ、賃貸契約でもない、悪用されこそすれ正常な契約の形を成していません。 (あくまでも、知人に売却ですね。このような取引は、贈与税や土地の売却益の所得税を免れつつ、土地の生前贈与や譲渡をするための違法な取引で見られます。ただ、素人考えなので、脱税は成功せず、追徴課税などとなります。土地の売買契約のように見えますが、実際は親子間や知人間での「あるとき払いの催促なし」の無利子ローンと同じなのです。この手口は税務署はその点はよく承知していますから、土地の名義が変更になった時に調査されます。) 税金の点で無理があります。ご質問者様はそのような意図は無いと思いますが、脱税以外の目的で、ご質問のような契約がなされることは現実的にありません。 ・知人が死ぬまで支払い額が売却価格に達しなかった場合、支払ったお金はどうなるのか?その間の土地使用料はどうなるのか。 ・地主の受け取った金は、土地の賃料なのか不動産売却益なのか、収入の扱いが異なり、税金が異なります。 ・これは土地の売買契約ではなく、無利子の土地代のローンの契約とみなされます。上に書いたように、無利子、催促なし、無期限、とかは非常に不自然な契約として、調査されます。 ・このような不自然な契約をしなくても、「定期借地権」の契約で目的は十分達することができるはずです。一定年数の間に土地借料を払い、その期間の終了時点で土地を借りている人が残金を払うことによって土地を取得できる契約です。 ■定期「借地」権の契約をせず、お金も支払っていないのに最初から「売却(名義変更)」を前提として契約をする意図としては、売る側か買う側かは別として「脱税」の目的があると見られても釈明の余地がありません。 ■ご質問の内容では定期借地権の契約を結ぶべきでしょう。

matsu32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かにこの方法ですと脱税を目的としていると考えられても仕方がないですね。 違う契約方法を検討してみます。

関連するQ&A

  • 土地の売買時における司法書士の先生への支払いについて、

    土地の売買時における司法書士の先生への支払いについて、 この請求額が妥当なものか教えて下さい! 【報酬額】 所有権移転→→→→→→→→→→→→→31,000 抵当権設定(1500万)→36,000 立会→→→→→→→→→→→→→→→→→→30,000 登記簿閲覧・謄本→→→→→→→→ 2,500 【登録免許税又は印紙税等】 所有権移転→→→→→→→→→→→→→82,300 抵当権設定(1500万)→60,000 登記簿閲覧・謄本→→→→→→→→ 2,500 で、計249,275円です 素人で妥当な額なのかさっぱりわかりません、よろしくおねがいいたします

  • 土地の売買について

    土地の売買について・・・ 私道の部分の所有権移転に伴い売買【私道】の金額をいくらに設定したらいいか? 例、坪100万円の土地評価で一人あたま5坪所有すると単純計算500万円になってしまいます。ただ、路線価格や相続等で算定すると3/10・4/10でも可能との【会計士の先生】ご意見でした。それにしても、一人あたまの負担額が100万を超えてしまいます。 すでに、売却から15年以上たってしまっており、なお当時の契約書には何の約款すらありません。いくらぐらいが妥当でしょうか? 私個人の意見では、登記申請料金込みの20万くらいかな・・・と思っております。どうか宜しくアドバイスお願いします。

  • 代理人での不動産売買契約

    本社が東京にあって、売却不動産が仙台にある場合。仙台支店で売却の手続きを行うにあたり、会社の不動産の売買契約の売り主の欄は、仙台支店の住所で仙台支店長の名で契約できるのでしょうか。 移転登記の際に売買契約書も原因証書として正確に記載しなければいけないと思いますので教えてください。 売却不動産の登記簿謄本の甲区欄の所有者のところは、東京の本社の住所と社名が記載されています。 これを売買契約書で東京の住所ではなく、仙台の住所、社名(○○会社仙台支店)、支店長名を記載したいと考えています。なお仙台支店は法務局で商業登記を行っており、支店長名を代理人登記しています。

  • 不動産売買の手付金の保全方法は何ですか?

    近々ある不動産を信頼できる知人から不動産業者を 通さずに直接買う予定です。 売買価格5千万円で2千万円を手付として支払います。 2千万円を払う場合残金の3千万円を支払うまでは 所有権移転登記ができないので所有権移転の仮登記を したいのですがこれは第3者に対し対効力がありますか? また仮登記は登記に素人の私でもできますか?

  • 不動産売買契約と手数料支払いについて

    不動産売買契約をし、仲介業者に支払う「仲介手数料」の支払い方法について、  ・契約日に半額  ・所有権移転時に半額 という契約をしました。(売買契約書に記載) ところが買主である私はそれを忘れてしまっていて 契約日後日(所有権移転はまだです)、仲介業者に全額を払ってしまいました。 後日気が付いて、払いすぎたので半額返して欲しいと訴えたところ、 仲介業者は「全額払った以上は返金は無理、税務的にももう処理してしまい決算も終えてしまった」との一点張り。 この場合、法的にも返金請求は無理なのでしょうか? 一度に払ってしまった私に過失があるのでしょうか?

  • 法務局で地主の所有権を確認し、個人売買で土地売買契約をしようと思ってい

    法務局で地主の所有権を確認し、個人売買で土地売買契約をしようと思っています。 自分で所有権移転登記の申請もしようと準備をしておりましたが、売主から権利証を紛失したと言われました。 (1)権利証を添付しなくても所有権移転登記は可能でしょうか。良い方法がありましたら教えてください。 (2)また、ほかに留意すべきことがありましたら合わせてご指導ください。 なお、土地代金の支払いは登記完了後としております。

  • 不動産売買契約した後、売り手が不動産移転登記前に死亡した場合の取り扱い

    不動産の売買契約したが、その物件について所有権移転登記しないうちに売り手が死亡した場合、 1.その契約は有効ですか。 2.契約済みの物件を、所有権登記権利者(買い手)の名義に所有権移転登記するにはどうすればよいでしょうか?

  • 土地売買契約の解除ができるか

    太陽光発電所業者と土地の売買契約を交わし、手付け金として売買額の2割を受け取ってあります。 その後業者は一方的に工事をスタートさせ、私の工事中止の通告も無視し、進めてます。一方、残金の支払いや所有権移転登記は何かと理由をつけ延期が続いており、この後、権利の危機を感じるため売買契約を解除したいと考えてます。どのような手続きが確実でしょうか。手付け倍返しというルールもやむなしの覚悟があります。

  • 所有権移転登記の条件に特約?はできますか?

    私名義で所有する山林をAさんに所有権移転登記しようと思っています。この際に、山林の売買代金を¥0とする代わりに、Aさんがその山林を第三者に売却する場合は、その売却代金の3分の2程度を私に支払うということを条件として(特約的なもの?)Aさんに所有権の移転登記はできますか?また、その際に注意すべきことはありますか? よろしくお願いします。

  • 動産の売買契約における所有権の移転時期について

    私が勤める会社(製造業:A社)と第三者(B社)との間で売買契約を結び、A社製造の製品をB社に引き渡しました。 その後、B社は民事再生手続に入り、裁判所より保全命令が出されました。 近々、債権者集会があるとのことです。 そこで質問なのですが、契約書では特約等所有権の移転時期についての記載がなく、代金は、手形払いで満期日はまだ到来していません。 この場合、A社がB社に引き渡した当該製品の所有権は誰になるのでしょうか?根拠条文等もわかればお教え願えれば幸いです。 債権の回収が難しいので、製品を取り戻したいと考えていますが、やはり難しいでしょうか。 また参考までに、契約書に所有権移転についての特約があり、代金支払い時であるとの記載があった場合は、どちらに所有権があるのでしょうか? (手形はもらっていますが、現金での回収はまだの状態です) よろしくお願いします。