• ベストアンサー

土地の売買について

土地の売買について・・・ 私道の部分の所有権移転に伴い売買【私道】の金額をいくらに設定したらいいか? 例、坪100万円の土地評価で一人あたま5坪所有すると単純計算500万円になってしまいます。ただ、路線価格や相続等で算定すると3/10・4/10でも可能との【会計士の先生】ご意見でした。それにしても、一人あたまの負担額が100万を超えてしまいます。 すでに、売却から15年以上たってしまっており、なお当時の契約書には何の約款すらありません。いくらぐらいが妥当でしょうか? 私個人の意見では、登記申請料金込みの20万くらいかな・・・と思っております。どうか宜しくアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>15年前に、土地の分譲【10件分】を目的に開発した道路です。 多分開発道路でしょうね。それだと。位置指定かもしれませんけど同じことなので。 >この場合は、無料でしょうか? その土地の分譲の際に売却するのであれば無料です。で、今回の話ですが、 当時土地の分譲をした人と、いま道路を売却しようとしている人が同一であり、その土地の所有者に売るのであれば無料にすべきものです。 それ以外の特殊事情ならば、また少し変わるかもしれませんが。 もちろん登記費用等は購入者持ちですよ。

reylhc
質問者

お礼

迅速のご回答をいただきながら、お礼の返事が遅くなりまして申し訳ございませんでした。色々のご意見を考慮して現在司法書士の先生に売買契約を作成していただいております。有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#60749
noname#60749
回答No.2

通常は宅地とセットで私道や私道持分を売却することが多いですが、その場合には私道部分を特に別途評価しないことが多いです。 (0円という考え方もあるし、宅地の売買代金とセットとしてプラスα程度です) しかし、今回は私道部分のみが売買対象なのでしょうか・・?

reylhc
質問者

お礼

ご回答いただきながら、お礼の返事が遅くなりまして申し訳ございませんでした。皆様の意見を参考に現在手続きをしております。有難うございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

その私道は「公衆用道路」になっているものですか? あるいは建築基準法上の道路となっているものですか?(位置指定道路や開発道路) その場合には、普通はタダですよ。(いきさつにもよりますけど) 登記の場合には、接している敷地の固定資産税評価額の3/10として登録免許税を計算します。

reylhc
質問者

お礼

ご回答いただきながら、お礼の返事が遅くなりまして申し訳ございませんでした。ご回答を参考に【固定資産税評価額の3/10として登録免許税を計算】現在、司法書士の先生に依頼することになりました。 有難うございました。

reylhc
質問者

補足

迅速のご回答いただき有難うございます。 15年前に、土地の分譲【10件分】を目的に開発した道路です。 この場合は、無料でしょうか?

関連するQ&A